入札参加資格審査とは

入札参加資格審査(建設工事・建設工事以外)とは

公共工事を発注する国や都道府県、市町村などが、あらかじめ契約の相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか独自に審査することを入札参加資格審査といいます。

国や市町村が契約の当事者になりますので、広く国民に対し公益性を担保するため、指名競争契約の形をとって国民の利益を損なわないよう配慮しています。

契約の当事者になるのは国や市町村と国民(建設業者)との間ですので、建設業許可申請を行うときのように申請場所があらかじめ決まっているわけではなく、契約を行う相手方毎に国民が申請することになります。

 

[申請者になるための要件]
① 当該契約を締結する能力を有しない者でないこと。
② 破産者で復権を得ないものではないこと。(欠格要件に該当しない)
③ 不正行為等を行ったものではないこと。
④ 建設工事を希望する者は建設業法3条の許可を受けている者であること。
⑤ 経営事項審査を受けていること。
⑥ 税金に関して未納がなく、税金を完納していることを証明できること。

 

[入札参加有資格者の有効期間]
有資格者名簿に登録される期間は2年間です。(官公署によって若干その期間が異なることがあります。)

 

[入札参加資格申請受付について]
建設工事の入札を受け付ける期間について、定期受付・追加受付・随時受付と3つの受付期間があります。

定期受付2年に1度の間隔で入札を受付ける期間であり、すべての市町村でこの定期受付が行われています。

追加受付は、入札参加資格申請をしていない名簿未登録者のために、おおよそ1年に1度の定められた期間に行なわれています。

随時受付は、入札参加資格申請をしていない名簿未登録者を対象に申請の受付がいつでも可能であることを言います。ただし、どの自治体でも随時受付を行なっているわけではありませんので、各自治体に確認しなければなりません。

 

[入札参加資格申請後に必要な変更届]
入札参加資格申請後、住所などに変更があった場合には、速やかに必要な書類を提出しなければなりません。次のものに該当する場合には、変更届を提出する必要があります。

1.申請者または競争に参加する資格があると認定された方が次に該当した場合
①死亡したとき
②法人が合併により消滅したとき
③法人が破産により解散したとき
④法人が合併または破産以外の事由により解散したとき
⑤廃業したとき
⑥当該契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者になったとき
⑦建設業法第3条の規定による許可の全部または一部を受けていない者になったとき

2.有資格業者が次の事項を変更した場合
①住所
②商号または名称
③法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名
④営業所(資格の認定をした機関の管内に限る。)の名称、所在地、電話番号またはFAX番号

 

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