在留資格認定証明書交付申請の概要

在留資格認定証明書とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合、あらかじめ法務大臣に申請することにより交付される、「その者が在留資格に関する上陸条件に適合していることを証明する文書」のことをいいます。

 

在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としており、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます。

 

ただし、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、その外国人が他の上陸条件に適合しない(上陸拒否事由等)場合は、在留資格認定証明書は交付されません

 

在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の発給申請をした場合、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるので査証(ビザ)の発給は迅速に行われます。また、 出入国港において同証明書を提示する外国人についても、入国審査官から在留 資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易迅速に行われます。

 

在留資格

出入国管理及び難民認定法に規定される在留資格・活動には次のようなものがあります。

 

在留資格「外交」

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員 、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族

※在留期間は外交活動の期間

 

在留資格「公用」

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く。)

外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

※在留期間は5年、3年、1年、3月、30日又は15日

 

在留資格「教授」

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

大学教授等

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「芸術」

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)

作曲家、画家、著述家等

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「宗教」

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「報道」

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

外国の報道機関の記者、カメラマン

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「高度専門職1号」

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者で、その活動が我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

  • 研究関連活動
  • 自然科学もしくは人文科学分野に関する活動
  • 貿易関連活動

※在留期間は5年

 

在留資格「高度専門職2号」

1号に掲げる活動を行った者でその在留が我が国の利益に資するもの

  • 研究関連活動
  • 自然科学もしくは人文科学分野に関する活動
  • 貿易関連活動
  • 上記いずれかと併せて行う「教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の一部活動」

※在留期間は無期限

 

在留資格「経営・管理」

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する一部活動

企業等の経営者・管理者

※在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月

 

在留資格「法律・会計業務」

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

弁護士、公認会計士等

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「医療」

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医師、歯科医師、看護師

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「研究」

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)

政府関係機関や私企業等の研究者

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「教育」

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

中学校・高等学校等の語学教師等

※5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「企業内転勤」

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動

外国の事業所からの転勤者

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「介護」

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

介護福祉士

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「興行」

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

※在留期間は3年、1年、6月、3月又は30日

 

在留資格「技能」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

※在留期間は5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「特定技能1号」

本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

※在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

 

在留資格「特定技能2号」

本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務省令で定める熟練した技能を要する業務

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

※在留期間は3年、1年又は6月

 

在留資格「技能実習1号」

  • 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
  • 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

技能実習生

※在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

 

在留資格「技能実習2号」

  • 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
  • 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習生

※在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

 

在留資格「技能実習3号」

  • 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
  • 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習生

※在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

 

在留資格「文化活動」

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

日本文化の研究者等

※在留期間は3年、1年、6月又は3月

 

在留資格「短期滞在」

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

観光客、会議参加者等

※在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

 

在留資格「留学」

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒

※在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)

 

在留資格「研修」

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動

研修生

※在留期間は1年、6月又は3月

 

在留資格「家族滞在」

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

在留外国人が扶養する配偶者・子

※在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

在留資格「特定活動」

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

※在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

在留資格「永住者」

法務大臣が永住を認める者

法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

※在留期間は無期限

 

在留資格「日本人の配偶者等」

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

日本人の配偶者・子・特別養子

※在留期間は5年、3年、1年又は6月

 

在留資格「永住者の配偶者等」

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

※在留期間は5年、3年、1年又は6月

 

在留資格「定住者」

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

※在留期間は5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

※出入国在留管理庁「入管法別表第一の上欄の在留資格(活動資格)」より抜粋

 

なお、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」の在留資格については、原則として就労することができません(アルバイトなどが許可される場合あり)

 

申請要件

  1. 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものではないこと。
  2. 出入国管理及び難民認定法別表に掲げる活動、身分若しくは地位を有する者としての活動に該当すること。
  3. 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令で定める基準に適合すること。

 

在留資格認定証明書交付申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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