在留資格認定証明書交付申請の概要

<在留資格認定証明申請>

・在留資格認定証明書とは

 在留資格認定証明書とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に

上陸しようとする場合に、あらかじめ法務大臣に申請することにより交付を受される、

その者が在留資格に関する上陸条件に適合していることを証明する文書のことを

いいます。

 

 この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図

ることを目的としており、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうと

する活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合して

いるかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認め

られる場合に交付されます。ただし、その外国人が日本で行おうとする活動に在留

資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、その外国人が他の上陸条件に

適合しない(上陸拒否事由等)場合は、在留資格認定証明書は交付されません。

 在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の発給申請をし

た場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審

査を終えているものとして扱われるので査証(ビザ)の発給は迅速に行われます。

また、 出入国港において同証明書を提示する外国人についても、入国審査官か

ら在留 資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審

査も簡易迅速に行われます。

・在留資格

 出入国管理及び難民認定法に規定される在留資格・活動には次のようなもの

があります。

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しく

は領事機関の構成員 、条約若しくは国際慣行により

外交使節と同様の特権及び免除を受ける者 又はこれ

らの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

「外交活動」

を行う期間

公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の

公務に従事する者又は その者と同一の世帯に属する

家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を

除く。)

「公用活動」

を行う期間

教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学

校において研究、研究の指導又は教育をする活動

3年又は1年
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

(興行の項に掲げる活動を除く。)

3年又は1年
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う

布教その他の宗教 上の活動

3年又は1年
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の

報道上の活動

3年又は1年
投資

経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しく

は本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行

い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦において

これらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含

む)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している

外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の

管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資

格を有しなければ法律上行うことができないこととされ

ている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

3年又は1年
法律

 ・

会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資

格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係

る業務に従事する活動

3年又は1年
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ

ととされている医療に係る業務に従事する活動

3年又は1年
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務

に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)

3年又は1年
教育
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び

編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育

その他の教育をする活動

3年又は1年
技術
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学

その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要

する業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動並び

に投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業

内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)

3年又は1年
人文知識

  ・

国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経

済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を

必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若

しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の

項、芸術の項及び報道の項に掲げる活動並びに投資・

経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興

行の項に掲げる活動を除く。)

3年又は1年
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関

の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期

間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の

技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動

3年又は1年
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又は

その他の芸能活動(投資・経営の項に掲げる活動を除く。)

1年、6月又

は3月

技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特

殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事す

る活動

3年又は1年
技能実習
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

  イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員

   又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業

    上の関係を有する外国の公私の機関の外国にあ

    る事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関と

    の雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事

業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知

識(技能等)の修得をする活動(これらの職員がこ

れらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に

受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修

得をする活動を含む。)

  ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的

    としない団体により受け入れられて行う知識の

    修得及び当該団体の策定した計画に基づき、

    当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の

    機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務

    に従事して行う技能等の修得をする活動

二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

  イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得

    した者が、当該技能等に習熟するため、法務大

    臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約

    に基づいて当該機関において当該技能等を要す

    る業務に従事する活動

  ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得

    した者が、当該技能等に習熟するため、法務大

    臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約

    に基づいて当該機関において当該技能等を要す

    る業務に従事する活動(法務省令で定める要件

    に適合する営利を目的としない団体の責任及び

    監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

1年
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が

国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行

い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

(留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)

1年又は6月
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親

族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡

その他これらに類似する活動

90日、30日

又は15日

留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学

校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等

部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に

関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

2年又は1年
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等

の修得をする活動(技能実習の項の第一号及び留学

の項に掲げる活動を除く。)

1年又は6月
家族滞在
「教授」から「文化活動」までの在留資格(外交、公用、

技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者

又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を

受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

3年、2年、

1年、6月

又は3月

特定活動
法務大臣が個々の外国人について次のイからニまで

のいずれかに該当するものとして特に指定する活動

 イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要

   とする特定の分野に関する研究の効率的推進

   又はこれに関連する産業の発展に資するものと

   して法務省令で定める要件に該当する事業活

   動を行う機関であって、法務大臣が指定するも

   のに限る。)との契約に基づいて当該機関の施

   設において当該特定の分野に関する研究、研

   究の指導若しくは教育をする活動(教育につい

   ては、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等

   専門学校においてするものに限る。)又は当該

   活動と併せて当該特定の分野に関する研究、

   研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら

   経営する活動

 ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促

   進に関する法律第二条第一項に規定する情報

   処理をいう。)に関する産業の発展に資するも

   のとして法務省令で定める要件に該当する事

   業活動を行う機関であって、法務大臣が指定

   するものに限る。)との契約に基づいて当該機

   関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の

   適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

   件の整備等に関する法律第二条第二号に規

   定する派遣労働者として他の機関に派遣され

   る場合にあっては、当該他の機関の事業所)

   において自然科学又は人文科学の分野に属

   する技術又は知識を要する情報処理に係る業

   務に従事する活動

 ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を

   受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

1.3年、1年

  又は6月

2.1年を超

  えない

  範囲内で

  法務大臣

  が個々の

  外国人に

  ついて

  指定

  する期間

永住者
法務大臣が永住を認める者

無期限
日本人

の配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法第八百十七条の二の

規定による特別養子又は日本人の子として出生し

た者

3年又は1年
永住者

の配偶者等

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別

永住者(永住者等)の配偶者又は永住者等の子とし

て本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

3年又は1年
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を

指定して居住を認める者

1.3年又は

  1年

2.3年を超

  えな い

  範囲内で

  法務大臣

  が個々の

  外国人に

  ついて

  指定する

  期間

※なお、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」の在留資格については、

就労することができません。

・要件
 
①申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものではないこと。

②出入国管理及び難民認定法別表に掲げる活動、身分若しくは地位を有する者としての

 活動に該当すること。
③投資・経営、法律・会計業務、医療、留学、研修、家族滞在等の活動を行おうとする者

 については、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令で

 定める基準に適合すること。

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