農地の所有者が、みずから農地を宅地、駐車場、資材置場等の農地以外に転用する場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可)
※地域整備法に基づく場合を除く
なお、市街化区域内にある農地の転用については、北海道知事への許可申請ではなく農業委員会への届出制になっています。
許可基準
農地転用許可制度は、優良農地の確保、合理的・計画的な土地利用の推進を目的としています。そのため、許可を受けるには下記の立地基準と一般基準を満たす必要があります。(立地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可になりません。)
立地基準
農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て以下の5種類に区分し、許可の可否を判断します。
【農用地区域内農地】
- 農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、札幌市が定めた計画により指定した区域内の農地
- 原則不許可
【甲種農地】
- 特に良好な営農条件を備えている農地
- 原則不許可
【第1種農地】
- 良好な営農条件を備えている農地
- 原則不許可
【第2種農地】
- 農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地
- 申請地に代えて周辺の土地に立地することが出来ない場合には許可できる
【第3種農地】
- 市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地
- 原則許可
※札幌市ホームページ参照
一般基準
農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。
【事業の確実性】
- 必要な資力、信用があると認められること
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
- 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
- 農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
- 開発に当たって必要な行政庁との協議を了していること など
【被害防除措置】
- 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
- 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと
※札幌市ホームページより抜粋・参照
農地取得許可申請のサポートは当事務所行政書士へ
当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
行政書士千田大輔
北海道行政書士会所属
登録番号 第05010591号
札幌支部 会員番号 第4590号行政書士登録確認は
https://www.gyosei.or.jp/members-search/でご確認下さい。※上記登録確認サイトは日本行政書士会連合会の公式HPです。
生年月日 1981年(昭和56年)1月26日生まれ
出生地 北海道札幌市
略歴 北海学園大学法学部1部法律学科卒(2004年卒)
SATO行政書士法人勤務後、平成17年4月2日独立開業
保有資格 行政書士、相続診断士、上級身元保証相談士、実用英語検定2級