農地法4条許可についての概要

 

農地法4条許可

  〇 農地の転用

 

 農地を宅地、駐車場、資材置場等の農地以外に転用する場合には、原則として

都道府県知事の許可が必要です。(農地が4haを超える場合には農林水産大臣

の許可(地域整備法に基づく場合を除く))

 

なお、市街化区域内にある農地の転用については、許可ではなくへの農業委員会

の届出制になっています。

 

・許可基準

農地転用許可制度は、優良農地の確保、合理的・計画的な土地利用の推進を

目的としています。そのため、許可を受けるには下記の立地基準と一般基準を満たす

必要があります。(立地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可に

なりません。)

 

立地基準-農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て以下の

5種類に区分し、許可の可否を判断します。

 

 区 分 許 可 基 準
農用地区域
内農地
 農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、札幌市が定めた計画により指定した区域内の農地 原則不許可
甲種農地  特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第1種農地  良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第2種農地  甲種、第1種、第3種農地以外の農地

(市街化が見込まれる農地、生産性の低

い小集団の農地)

申請地に代えて周辺の土地に立地することが出来ない場合には許可できる。
第3種農地  市街化の傾向が著しい区域内にある農地 原則許可
市街化区域内の農地 届出により転用可

一般基準-農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、

許可の可否を判断します。

目的実現確実性 ・必要な資力、信用があると認められること
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
・遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
・農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
・宅地の造成のみを目的とするものではないこと
被害防除措置 ・土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと

・農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれの

ないこと

・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと

 

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