自動車運転代行業認定申請の概要

自動車運転代行業認定申請について

<自動車運転代行業認定>

・ 自動車運転代行業を営もうとするとき

「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する

営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。

① 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて

酒気を帯びた状態にある者に代わって自動車を運転する役務を提供するもので

あること。

② 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
③ 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもので

あること。

自動車運転代行業を営もうとするものは、下記の欠格要件に該当しないことについて、

都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化

に関する法律の規定により、若しくは道路運送法、道路交通法の規定

による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり 、又は

執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

③ 最近二年間に自動車運転代行業法の規定に基づく公安委員会による

営業停止命令や営業廃止命令に違反する行為をした者

④ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で

国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当

な理由がある者

⑤ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が

前各号のいずれにも該当しない場合を除きます。)

⑥ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の

損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められ

ないことについて相当な理由がある者

⑦ 安全運転管理者、副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当

な理由がある者

⑧ 法人でその役員のうちに上記①から④までのいずれかに該当する者があるもの

・自動車運転代行業者の遵守事項

自動車運転代行業者には、交通の安全確保や利用者の保護のため、以下のことが

義務付けられています。

①料金の掲示

営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において

利用者に見やすいように掲示しなければならない。

②損害賠償を講ずべき義務

代行運転自動車の運行により生じた利用者などの生命、身体又は財産の損害

を賠償するための措置を講じなければならない。

③自動車運転代行業者約款

自動車運転代行業の約款(料金の収受や自動車運転代行業者の責任に

関する約款)を定め、営業所に掲示しなければならない。

④運転代行業務の従事制限

欠格事由に該当する者を運転代行業務(代行運転自動車又は随伴用

自動車を運転する業務)に従事させてはならない。

⑤代行運転役務の提供の条件の説明

代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って

代行運転役務を提供しなければならない。

⑥代行運転自動車標識・随伴用自動車の表示

運転代行業務中は、代行運転自動車及び随伴自動車に所定の表示を

しなければならない。

⑦利用者の利益の保護に関する指導

従業員に対して利用者の利益の保護に関する事項について

指導しなければならない。

⑧安全運転管理者等を選任しなければならない

⑨代行運転普通自動車の運転者に対する第二種免許の義務付け

顧客の車両(代行運転普通自動車)を運転するものは、第二種免許(普通二種免許

若しくは大型二種免許)を取得していなければならない。随伴自動車については、

第一種免許でよい。

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