<地質調査業者登録申請>
・地質調査業者登録制度とは
地質調査業者登録制度とは、土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について
調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の
登録が受けることができる制度です。
登録を受けるには、国土交通大臣に登録申請をしなければなりません。地質調査業は
登録の有無に関わらず自由に行うことができます。
・要件
登録を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
(1) 地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(技術管理者)で次のいずれか
に該当するものを置くこと。技術管理者は常勤・専任であることが必要。
1.学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校
(旧専門学校令による専門学校を含む。)において土木工学(農業土木又は 森林土木に関する学科を含む。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関す る学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者 |
2.国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと
認定した者 |
3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質
及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とする ものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者 |
(2) 登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する
支店若しくは事務所)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を
管理する専任の者(現場管理者)で次のいずれかに該当するものを置くこと。
現場管理者は常勤・専任であることが必要。
1.学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)に
おいて土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科を修めて 卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校において 土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科を 修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の 経験を有する者 |
2.国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと
認定した者 |
(3)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
1.法人の場合:資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円
以上である者
2.個人の場合:自己資本が1000万円以上である者