地質調査業者登録申請の概要

<地質調査業者登録申請>

 

地質調査業者登録制度とは

 地質調査業者登録制度とは、土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について

調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の

登録が受けることができる制度です。

 

登録を受けるには、国土交通大臣に登録申請をしなければなりません。地質調査業は

登録の有無に関わらず自由に行うことができます

 

要件

登録を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

(1) 地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(技術管理者)で次のいずれか

に該当するものを置くこと。技術管理者は常勤・専任であることが必要。

1.学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校

(旧専門学校令による専門学校を含む。)において土木工学(農業土木又は

森林土木に関する学科を含む。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関す

る学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者

2.国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと

認定した者

3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質

及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とする

ものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者

(2) 登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する

支店若しくは事務所)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を

管理する専任の者(現場管理者)で次のいずれかに該当するものを置くこと。

現場管理者は常勤専任であることが必要。

 1.学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)に

おいて土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科を修めて

卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校において

土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科を

修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の

経験を有する者

2.国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと

認定した者

(3)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

1.法人の場合:資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円

     以上である者

2.個人の場合:自己資本が1000万円以上である者

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