探偵業届出申請の概要

探偵業務とは、次のような業務を指しています。

  • 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する

 

実情としては、調査を依頼した人と探偵社との間に、違法な手段による調査や調査対象者等の秘密を利用した恐喝を含むさまざまなトラブルが発生していました。このことから、探偵業の業務の適正化に関する法律が施行され、探偵業に対する規制を設けて業務の適正化を図ることとなったのです。

 

探偵業務を行おうとする者は、業務開始の前日までに公安委員会(管轄の警察署経由)に対し届出を行う必要があります。ただし、以下に該当する場合は探偵業とは見なされないため届出は不要です。

 

【探偵業と見なされない場合】

  • 学術的調査活動のように調査活動に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの
  • 弁護士活動
  • 税理士活動
  • 専ら報道機関の依頼を受けて、報道の用に供する目的で探偵業務を行う業者

 

欠格事由

探偵業には欠格事由があります。以下いずれかに該当する者は探偵業を営んではなりません。

 

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1~4又は下記7のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者がある

 

探偵業者の義務等

探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づき探偵業は規制を受けており、これによって業務の適正運営と個人の権利利益の保護が図られています。

 

  1. 名義貸しの禁止:届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはならない
  2. 探偵業務の実施の原則:探偵といえども、他の法令において禁止又は制限されている行為はできない。また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害してはならない。
  3. 書面の交付を受ける義務:契約を締結しようとするときは、調査結果を犯罪、違法行為等に用いない旨を依頼者が誓約し、署名した書面を受理しなければならない
  4. 重要事項を説明する義務:後にトラブルになるのを避けるために、契約前と契約後に重要事項を説明しなければならない

 

契約締結の文書交付

また、依頼者と契約を結ぶ前には、次の事項に関する書面を交付し説明することとなっています。

 

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も)
  2. 届出証明書に記載されている事項
  3. 探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守する旨
  4. 秘密の保持等に関する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託するかどうかと委託内容について)
  7. 依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項(契約解除についての定めがあるかどうかとその方法・内容について)
  9. 業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するかどうかとその処分方法・時期について)

※探偵業法「第8条:重要事項の説明等」参照

 

契約締結の文書交付

依頼者と契約を交わした後は、次の事項について書面を交付することとなっています。

 

  1. 探偵業者の名称(氏名)及び住所(法人の場合は、代表者氏名も)
  2. 契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 調査の内容、期間及び方法
  4. 調査の結果報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法
  7. 契約の解除について定めがあるときは、その内容
  8. 業務上、作成・取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

※探偵業法「第8条:重要事項の説明等」より抜粋

 

探偵業法により定められたその他の規制

上記の他、秘密保持や名簿の備え付など、いくつかの事柄が探偵業法により定められています。

 

探偵業務の実施に関する規制

探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。また、探偵業務を探偵業者以外へ委託してはいけない。

 

秘密保持等

正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密を漏洩してはならない(探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)。また、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。

 

教育

従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育の実施義務がある。

 

名簿の備付け等

1.営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項について記載しなければならない(退職した日から3年間保管義務)。

  • 氏名
  • 住所
  • 性別及び生年月日
  • 採用・退職年月日・従事させる業務内容
  • 写真(3年以内、無帽、正面、上三分身)

2.公安委員会の届出証明書を営業所の見やすい場所に提示しなければならない。

 

報告及び立入検査

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 

指示

公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 

営業の停止等

  1. 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 公安委員会は、欠格要件に該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

 

※警視庁ホームページ、探偵業法より抜粋・参考

 

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