探偵業届出について
<探偵業届出>
・探偵業とは
探偵業とは、探偵業務を行う営業をいいます。探偵業を営もうとする者
は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所所在地を管
轄する警察署長を経由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりま
せん。
※ただし、以下のものは探偵業から除外され 届出の必要はありません。
1.学術的調査活動のように調査活動に何らかの分析評価を加えることが
前提とされるもの
2.弁護士活動
3.税理士活動
4.専ら報道機関の依頼を受けて、報道の用に供する目的で探偵業務を
行う業者
・探偵業務とは
探偵業務とは以下のような業務をいいます。
1.他人の依頼を受け
2.特定人の所在又は行動について情報を収集することを目的として
3.面接による聞込み、尾行、張込み等により実地調査を行い
4.その結果を当該依頼者に報告する
・探偵業者の義務等
探偵業者には、「探偵業の業務の適正化に関する法律」により規制が定め
られており、その規制によって業務の運営の適正と、個人の権利利益の保
護が図られています。
①名義貸しの禁止
届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりま
せん。
②探偵業務の実施の原則
探偵といえども、他の法令において禁止又は制限されている行為はでき
ません。また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害するよ
うな行為もできません。
③書面の交付を受ける義務
契約を締結しようとするときは、調査結果を犯罪、違法行為等に用い
ない旨を依頼者が誓約し、署名した書面を受理しなければなりません。
④重要事項を説明する義務
後にトラブルになるのを避けるために、契約前と契約後に重要事項を
説明しなければなりません。
依頼者との契約の前に、次の事項について書面を交付し説明する。
1.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も)
2.届出証明書に記載されている事項
3.探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守す
る旨
4.秘密の保持等に関する事項
5.提供することができる探偵業務の内容
6.探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託するかどうかと委託内
容について)
7.依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期
8.契約の解除に関する事項(契約解除についての定めがあるかどうかとその
方法・内容について)
9.業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するかどうかとその
処分方法・時期について)
依頼者と契約後、次の事項について書面を交付する。
1.探偵業者の名称(氏名)及び住所(法人の場合は、代表者氏名も)
2.契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3.調査の内容、期間及び方法
4.調査の結果報告の方法及び期限
5.探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
6.依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法
7.契約の解除についてに定めがあるときは、その内容
8.業務上、作成・取得した資料の処分に関する定めがあると
きは、その内容
⑤探偵業務の実施に関する規制
探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違
事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
また、探偵業務を探偵業者以外へ委託してはいけません。
⑥秘密の保持等
正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密を漏洩してはなりません。(探偵
業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)
また、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置
をとらなければならないこととする。
⑦教育
従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育の実施
義務。
⑧名簿の備付け等
1.営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事
項の記載しなければなりません。(退職した日から3年間保管義務。)
氏名
住所
性別及び生年月日
採用・退職年月日・従事させる業務内容
写真(3年以内、無帽、正面、上三分身)
2.公安委員会の届出証明書を営業所の見やすい場所に提示しなければ
なりません。
⑨報告及び立入検査
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、
その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に
探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の
物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。
⑩指示
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の
規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそ
れがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべき
ことを指示することができます。
⑪営業の停止等
1.公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令
の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害され
るおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したと
きは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6月以
内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができます。
2.公安委員会は、欠格要件に該当する者が探偵業を営んでいるときは、
その者に対し、営業の廃止を命ずることができます。
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探偵業届出手続きについて
・欠格要件
次の1~6のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による
処分に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人
が、上記1~4までのいずれかに該当するもの
6.法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者がある