<宅建業免許申請手続き>
・宅建業免許の種類
宅建業免許は、法人、個人どちらでも取得することができます。また、
宅建業免許は、事務所を設置する場所によって、以下のように分ける
ことができます。
①知事免許
→ 1つの都道府県内のみに事務所を設置して業を営む場合
②国土交通大臣免許
→ 2つ以上の都道府県内に事務所を設置して業を営む場合
なお、宅建業免許の有効期間は5年で、有効期間満了後も宅建業を営む場合は、
免許の更新を受けなければなりません。
免許の更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行わなけれ
ばなりません。
・宅建業免許申請の流れ(新規・知事免許)
STEP1 | 事前準備(申請書類等取得、専任主任者の前勤務先登録抹消等) |
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STEP2 | 申請書類等の作成 |
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STEP3 | 申請書の作成 |
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STEP4 | 免許申請 |
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STEP5 | 申請書審査 、欠格事項等審査![]() |
STEP6 | 免許の通知(標準処理期間は5週間です。)
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STEP7 | 営業保証金の供託または保証協会への加入
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STEP8 | 供託済届又は分担金納付証明等(免許日から3ヶ月以内に届出)
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STEP9 | 免許証交付
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STEP10 | 営業開始 |
◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを
行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
・ 営業保証金の供託又は保証協会への加入
宅建業者は、新規に宅建業の免許を取得し、営業を開始するためには、供託所に
法定の営業保証金を供託するか、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を支払
わなければなりません。
営業保証金を供託する場合
「営業保証金」とは、あらかじめ宅建業者が供託所へ供託しておく保証金のこと
を言います。 これは宅地建物の取引に関し、宅地建物取引業者の信用を担保し、
万一事故が生じた場合 にそこから損害賠償等の支払いを受けられるようにする
システムをいいます。
供託する営業保証金の額は以下の通りです。
主たる事務所 | 1,000万円 |
従たる事務所 | 1店舗につき500万円 |
主たる事務所 | 60万円 |
従たる事務所 | 1店舗につき30万円 |