宅建業免許申請手続きの概要

宅地または建物の売買などを仕事として行う者は、国土交通大臣または都道府県知事による免許を取得することが求められます。事務所の設置数により、免許賢者は変わりますので、宅建業免許の種類や申請書類、手続きの流れについてみていきましょう。

 

宅地建物取引の対象

宅地建物取引に係る「宅地」「建物」とは以下のものを指しています。

 

宅地

  • 建物の敷地となる土地
  • これから宅地化される土地

※ただし、用途地域内の土地(道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供せられている土地を除く。)

 

建物

取引対象となる建物を指し、一部マンション・アパートなども含まれます

 

宅建業免許の種類

宅建業免許は、法人、個人どちらでも取得することができます。また、宅建業免許は、事務所を設置する場所によって以下のように分けることができます

 

  • 知事免許1つの都道府県内のみに事務所を設置して業を営む場合
  • 国土交通大臣免許2つ以上の都道府県内に事務所を設置して業を営む場合

 

なお、宅建業免許の有効期間は5年で、有効期間満了後も宅建業を営む場合は免許の更新を受けなければなりません。免許の更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。

 

申請の流れ

国土交通省が示す必要書類を揃え、都道府県知事または国土交通大臣宛てに申請します。

 

事前準備

申請書類等取得や専任主任者の前勤務先登録抹消等

 

申請書の作成、提出

必要書類一式を用意し、宅地建物取引業免許担当窓口に提出します。2以上の都道府県に事務所を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合(法人、個人とも)は国土交通大臣宛てに、1の都道府県に事務所を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合(法人、個人とも)は都道府県知事宛てとなります。

 

審査

欠格事由に該当しないか審査が行われます。宅地建物取引業法第5条第1項に基づく欠格事由は次の通りです。

 

1) 5年間免許を受けられない場合

○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され

た場合

○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして

聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合

○ 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

○ 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合

など

 

2) その他の場合

○破産者で復権を得ない者

○ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

○精神の機能障害により宅地建物取引業を適正に営むための必要な認知や判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

○ 事務所に従業者5人に1人の割合で専任の取引士を設置していない場合

※国土交通省資料より抜粋

 

登録通知

国土交通大臣免許登録にかかる期間はおよそ90都道府県知事免許登録については30日から40日程度とされています。

 

営業保証金の供託又は保証協会への加入

宅建業者は、新規に宅建業の免許を取得し営業を開始するためには、供託所に法定の営業保証金を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払わなければなりません

 

【営業保証金を供託する場合】

「営業保証金」とは、あらかじめ宅建業者が供託所へ供託しておく保証金のことを言います。 これは宅地建物の取引に関し、宅地建物取引業者の信用を担保し、万一事故が生じた場合 にそこから損害賠償等の支払いを受けられるようにするシステムをいいます。 供託する営業保証金の額は以下の通りです。

  • 主たる事務所 1,000万円
  • 従たる事務所 1店舗につき500万円

 

【弁済業務保証金分担金を納付する場合】

全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)に対し弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金の供託が免除されます。納付する弁済業務保証金分担金の額は以下のとおりです。

  • 主たる事務所 60万円
  • 従たる事務所 1店舗につき30万円

 

金銭の納入を済ませたら、免許日から3ヶ月以内に供託済届又は分担金納付証明等を届け出ます。

 

必要書類

  1. 申請書
  2. 宅地建物取引業経歴書(新規の場合は「新規」と記入)
  3. 誓約書
  4. 専任の取引士設置証明書
  5. 相談役・顧問等名簿(法人のみ)
  6. 事務所を使用する権原に関する書面
  7. 略歴書(役員、専任の取引士、政令使用人、相談役、顧問について作成)
  8. 資産に関する調書(個人のみ)
  9. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  10. 身分証明書(役員、専任の取引士、政令使用人、相談役、顧問について)
  11. 後見等登記事項証明書(登録されていないことの証明書)
  12. 医師の診断書(成年後見人等の登記がされている者のみ)
  13. 事務所付近の地図
  14. 事務所の写真(外観・内部)
  15. 直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人のみ)
  16. 納税証明書(法人:法人税納税証明書、個人:所得税の納税証明書)
  17. 住民票の抄本(個人のみ)
  18. 履歴事項全部証明書(法人のみ)
  19. 営業保証金供託済届及び供託書の写

※北海道資料より抜粋

 

手続先

【北海道知事免許】

  • 主たる事務所の所在地が石狩振興局管内の場合

◆提出先:石狩振興局建設指導課

2.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内以外の場合

◆提出先:主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課

 

【国土交通大臣免許(北海道内に本店がある場合)】

◆提出先:北海道庁建設部建築指導課

 

宅建業免許登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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