<宅地建物取引業免許>
・ 宅地建物取引業を営もうとするとき
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものをいいます。
①宅地・建物の売買、交換 |
②宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理 |
③宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介 |
宅地建物取引業を営むには免許を受けなければなりません。
○ 宅地建物取引業免許の要件
(1)独立した事務所があること
他業者や個人の生活部分から
独立していなければなりません。
ただし、パーテーション等により
仕切られ、明確に区別できる
場合に限り、認められます。
(2)専任の宅地建物取引士がいること
「宅地建物取引士」とは、資格試験に合格し、その資格を登録後、主任者証の
交付を受けた者をいいます。宅建業免許の取得に際し、1つの事務所に
ついて従事者5名に対して1名以上の割合で専任の宅地建物取引士
を置かなければなりません。専任の取引士は、他の業者との兼務や兼業
は禁止されています。
※平成27年4月1日から施行の改正宅地建物取引業法により、従来の
「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に改称されました。なお、
改正法附則第2条において宅地建物取引主任者試験に合格した者は、
宅地建物取引士試験に合格したものとみなされており、同法附則第4条
において宅地建物取引主任者証は宅地建物取引士証とみなされています。
(3)代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に
常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した
政令2条の2で定める使用人を指定しなければなりません。
(4)欠格要件に該当しないこと
代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者
が下記の欠格要件に該当しないこと。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
②禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金に処せられた者 |
③免許の不正取得又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者 |
④免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な
行為をした者 |
⑤宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 |
⑥その他、免許取消処分を受けた者 |
<関係法令>
<手続先>
・業所を1つの都道府県の区域内にのみ設置する場合
→ その営業所の所在地を管轄する都道府県知事
・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合
→ その主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣
窓口 石狩振興局建設指導課
〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館