当事務所にご相談いただいた動物取扱業登録についての相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。
■ ご相談例
動物取扱業登録の対象となる動物について■
Q.「カブトムシやクワガタ等を取り扱いたいのですが、
昆虫を取り扱う場合も登録が必要ですか?」
■ 当事務所の回答
A.「動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、は虫類です。です
から、両生類、魚類、昆虫などは対象になりません。
ただし、哺乳類であっても、牛や馬などの畜産に係る動物や実験用
のマウスなどは対象外になります。また、ワシントン条約や各種動物
の保護に関する法律等で売買などが禁止されている動物も対象外
になります。」
■ ご相談例
動物取扱責任者の要件について■
Q.「動物取扱責任者の要件について詳しく教えて下さい。」
■ 当事務所の回答
A.「動物取扱業の登録を受けるには、事業所ごとに動物取扱責任者を選任
しなければなりませんが、動物取扱責任者になるには ①営もうとする
動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。②営もうとす
る動物取扱業の種別に係わる知識及び技術について一年間以上教育
する学校法人その他の教育機関を卒業していること。③公平性及び専門
性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の
種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。の
うちいずれかの資格的要件を満たす必要があります。
①については、動物愛護管理法に基づく動物取扱業の登録をした事業所
において、半年以上勤務し、動物を取り扱った者が当てはまります。原則、
営もうとする動物取扱業の種別に関して半年以上の実務経験があること
が必要です。(関連があると認められる一部の種別については、実務経験
として認められます。)また、申請時に当該事業所から発行された実務経験
の証明書を添付します。
②の学校法人、教育機関については、 大学の獣医学・畜産学等を教育する
学科、ペット関連の専門学校・ビジネススクール等 を卒業する必要があります。
(ただし、要件として認められない教育機関もあります。) 申請時に卒業証明書
等を添付します。
③については、トリマー、愛犬飼育管理士、愛玩動物飼養管理士など環境省が
知識及び技術を習得していることの証明として認めている資格を取得している
こと等が必要です。環境省が認めている資格以外の資格については、個別の
判断が必要になります。申請時には資格認定書を添付します。」