測量業登録申請手続きの概要

測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業のことを指しています。測量を業務として営む上では、その全てについて測量業登録を国土交通省にて受ける必要があります。申請書類や手続きの流れについてみていきましょう。

 

測量士の設置

日本測量協会によれば、測量士とは「測量に関する計画を作製し、または実施する者」と定義づけられており、測量士になるためには以下4つのうちいずれかを満たした者が所定の手続きを行う必要があるとしています。

 

  1. 文部科学大臣の認定した大学、短期大学、又は高等専門学校において、測量に関する科目を修め、 当該大学等を卒業し、測量に関し実務経験(大学は1年以上、短大・高等専門学校は3年以上)を有する方。
  2. 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得し、測量に関して2年以上の実務経験を有する方。
  3. 測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において、高度の専門の知識及び技能を修得した方。
  4. 国土地理院が行う測量士試験に合格した方。

※日本測量協会ホームページより抜粋

 

該当者は国土地理院への登録手続きを行います。なお、登録申請に際し、資格種別により実務1年から実務3年までの経験が求められます

 

  • 実務1年 従事期間1年以上かつ従事日数が225日以上
  • 実務2年 従事期間2年以上かつ従事日数が450日以上
  • 実務3年 従事期間3年以上かつ従事日数が675日以上

※国土交通省ホームページより抜粋

 

【登録申請方法】

以下の書類を国土地理院に提出します。提出された書類は慎重な審査を受け、合格した場合は測量士名簿に名前が登録され、国土地理院より登録通知書が送付されます

  • 登録免許税の納付(30,000円を納付)
  • 測量士登録申請書の提出
  • 測量実務の経歴を証明する書類(手書きあるいはパソコン作成可)
  • 添付書類(卒業証明書または修了証明書と成績証明書・単位修得証明書を添付)

 

申請の流れ

管轄の国土交通省地方整備局等へ申請を行うことになります。北海道は北海道開発局が申請先です。

申請書の作成、提出

必要書類の提出に加え、対象となる営業所ごとに常勤の測量士を1人以上置くこととなっています。

※測量士を新たに雇用して測量業の登録を行う場合、測量士としての登録をしているかの確認、所属先を申請者にすること、厚生年金への加入が必要になります。

 

登録通知

登録を受けたら、証明書の発行を請求することができます。発行の要件は次の通りです。

  1. 測量法に定める報告書等(財務報告、変更登録申請等)を提出していること。
  2. 前回の発行から3ヶ月以上経過していること。(3ヶ月経過前に再度発行を希望する場合は、前回の登録証明書の原本を添付して申請することができます。)

※北海道開発局ホームページより抜粋

 

【発行請求手続き】

  1. 登録証明願の正本を2部提出
  2. 返信用封筒(氏名・住所を記載し切手を貼付したもの)を添付
  3. 受付から1週間前後で発行

 

必要書類

(1)下記の事項を記載した登録申請書

  1. 商号又は名称
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
  4. 個人である場合は、その氏名
  5. 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、
  6. 当該営業又は事業の種類

 

(2)添付書類

  1. 営業経歴書及び法人である場合は定款
  2. 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
  3. 法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
  4. 個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
  5. 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  6. 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  7. 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  8. 登録の要件を備えていることを誓約する書面
  9. 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
  10. 法人である場合は、登記事項証明書
  11. 測量士名簿記載事項証明書

 

関係法令

測量法

測量法施行令

測量法施行規則 等

 

手続先および費用

【手続先】

北海道開発局事業振興部建設産業課

札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎

 

【費用】

  1. 法人及び2,3以外の個人が測量業者の登録を行う場合:90,000 円(登録免許税)
  2. 平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合:15,500 円(登録手数料)※オンライン申請の場合は 15,100円
  3. 平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合:30,000 円(登録免許税)

 

測量業登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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