測量業登録申請について
<測量業登録申請>
・ 測量業を営むには
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請問わず、
測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
「測量業」とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」
を請け負う営業をいいます。
① 「基本測量」
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの
② 「公共測量」
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等局地的測量又は
高度の精度を必要としない測量で政令で定める物を除き、測量に要する費用
の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、もしくは補助して実施するもの
③ 「基本測量及び公共測量以外の測量」
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共
測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等局地的測量又は高度の精度
を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)
・登録の要件
① 登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)
ごとに測量士を1人以上配置すること
② 下記の欠格要件に該当しないこと
1 破産者で復権を得ないもの
2 不正の手段などで登録を受けたことなどにより、測量業法で過去に登録を取り
消され、その取消しの日から2年を経過しない者(登録を取り消された測量業者
が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者
の役員であった者も含む。)
3 無登録営業禁止の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(刑に処
せられた者が法人である場合においては、刑に処せられた日前30日
以内に当該法人の役員であった者も含む。)
4 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人
でその法定代理人が1~3のいずれかに該当するもの
5 法人でその役員のうちに1から3までのいずれかに該当する者のあるもの
6 営業所ごとに1名以上の測量士を設置していないもの