質屋営業許可申請手続きの概要

質屋営業を行おうとする者は、営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。必要書類、手続きの流れについてみていきましょう。

 

手続きの流れ

必要書類を揃えて申請窓口に提出し、許可がおりたら営業開始することができます。また、質物の保管設備を設ける必要があります。

 

申請に必要な書類

質屋営業許可申請書

【個人の場合】

  1. 履歴書及び住民票の写し
  2. 法第三条第一項第四号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
  4. 質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類

 

【法人の場合】

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 代表者その他業務を行う役員に係る以下の書類
  • 履歴書及び住民票の写し
  • 法第三条第一項第四号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
  1. 管理者を定めるときは、当該管理者に係る第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
  2. 法定代理人のあるときは、当該法定代理人に係る第一号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、第二号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る第一号イ及びロに掲げる書類)
  3. 質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類

※質屋営業法施行規則より抜粋・参照

 

関係法令

質屋営業法

質屋営業法施行規則

質物の保管設備の基準に関する規則 など

 

手続先および費用

【申請先】

北海道警察生活安全係

札幌市中央区北2条西7丁目

 

【手数料】

22,000円(質屋営業許可申請手数料)

 

質屋営業許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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