質屋営業許可申請について
<質屋営業営業許可>
・ 質屋を営もうとするとき
「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で
担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款
を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。
質屋になろうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員
会の許可を受けなければなりません。また、自ら管理しないで営業所を設けるときは、
その営業所の管理者を定めなければなりません。
<許可基準>
許可を受けようとする場合、許可を受けようとする者は以下の欠格事由に該当しない
ことが必要です。
① 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなっ
た後、三年を経過しない者
② 許可の申請前三年以内に、無許可で質屋営業を行い罰金の刑に処せられた者
又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として
不適当な者
③ 住居の定まらない者
④ 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。
ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が①から③のいずれ
か又は⑥に該当しない場合を除くものとする。
⑤ 破産者で復権を得ないもの
⑥ 質屋営業許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
⑦ 同居の親族のうちに⑥に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
⑧ ①から⑥までのいずれかに該当する管理者を置く者
⑨ 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに①から⑥までのいず
れかに該当する者がある者
⑩ 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その
基準に適合する質物の保管設備を有しない者
<保管設備の基準>
公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の
設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができます。
もし、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、
当該基準に従い質物の保管設備を設けなければなりません。
(規模及び設置場所の基準)
①保管設備の大きさは、有効に使われる部分の床面積が10平方メートル(約3坪)
以上で、その容積が30立方メートル以上でなければならない。ただし、床面積の
計算には、棚及びこれに類するものは含まない。
② 前項の保管設備は、営業所から著しく離れていてはならない。
(構造の基準)
外周部を構成する壁体、屋根等は、次の各号に掲げる構造によらなければならない。
① 壁体にあっては、次のアからエまでのいずれかに該当するものとすること。
ア 鉄筋コンクリート造り、又は鉄骨鉄筋コンクリート造りのもの。
イ 鉄骨コンクリート造りで、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが3センチメートル
以上のもの。
ウ 石造り、れんが造り又は土蔵造りで、その石、れんが又は土の厚さが20センチ
メートル以上のもの。
エ 補強コンクリートブロック造り又は補強セラミックブロック造りで、そのブロックの
厚さが15センチメートル以上で、かつ、防水塗装を施したもの。
② 屋根にあっては、次のア又はイのいずれかに該当するものとすること。
ア 鉄筋コンクリート又は鉄骨コンクリート造りのもの。
イ 石造り、コンクリートブロック造り、セラミックブロック造り、れんが造り、又は
土蔵造りのもの。
③ 床は地盤面上に設け、床下の地盤面は厚さ6センチメートル以上のコンクリート
で固め、その床高は45センチメートル以上とすること。
④ 内壁及び床の仕上げは、板張り等の防湿構造とすること。
(開口部のとびらの基準)
① 外壁部に出入口、窓及び換気口等を設けるときは、建築基準法に定める
防火戸を設けなければならない。
② 防火戸と壁体の接着部は、防火上気密となる構造としなければならない。
(盗難予防の設備の基準)
① 出入口のとびらには、堅ろうな錠前を設けなければならない。
② 出入口以外の開口部には、その部分のとびらの開閉に差し支えない
堅ろうな鉄格子を設けなければならない。
③ 前項の鉄格子の鉄棒の径は1.5センチメートル以上で、かつ、間隔は
12センチメートル以下としなければならない。
(ねずみの出入防止設備の基準)
①出入口及び外壁の開口部には、取りはずし又は開閉のできる金網を設け
なければならない。
②前項の金網は、網線は径1ミリメートル以上とし、その網目を径1センチ
メートル以内としなければならない。
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