診療所開設届出申請手続きの概要

診療所を開設するためには、必要書類を用意し保健所宛てに届出を行う必要があります。必要書類や手続きの流れについてみていきましょう。

 

届出の流れ

医師、歯科医師でない者(医療法人等)が診療所を開設するためには、次の順にしたがい許可申請および開設届を行わなければなりません。開設届を提出して初めて診療行為が可能になるため、開業を先にしてしまうと営業自体ができないことになります。タイミングには十分注意しましょう。

 

  1. 開設許可申請:保健所長による許可を得る
  2. 開設届:診療所開設後10日以内に提出

※新規開設の場合は構造設備等が適切か確認するため、保健所にあらかじめ相談することが勧められています。

 

事前相談

開設届の提出に際し、あらかじめ保健所および建設会社と事前相談を行い、特に構造上適切な造りで医療施設を建築できるようにしておく必要があります。施設建築後に不備が見つかった場合は改修が求められますので、予定通りの開設が実現できるよう、事前に綿密な相談を行うようにしましょう。

 

届出書の作成、提出

開設届については、必要書類を用意し保健所に提出します。

 

(1)無床診療所:開設後10日以内に開設届。

(2)有床診療所:開設届と同時に検査申請→使用前検査

※検査担当官および開設者または管理者立ち会いのもとで、建築後の診療所について実地検査が行われます。エックス線装置を使用する場合は、別途届出とエックス線実地検査が必要です。

 

登録通知

診療所開設許可証を交付

 

注意事項

開設届が受理された後に行えるのは自由診療のみとなります。保険診療を行うにためには、所轄の厚生局に「保険医療機関指定申請」を行う必要があります

 

保険医療機関指定申請について

病院や診療所、薬局で保険適用の診療や調剤を行うためには、厚生局から保健医療機関または保険薬局の指定を受けなければなりません

 

(保健医療機関の指定は)、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

※健康保険法参照

 

欠格事由

以下の欠格事由に該当する場合は、保険医療機関指定の申請が認められません。

 

  1. 申請を行う医療機関が、その保健医療機関の指定を取り消され5年を経過していないとき
  2. 申請を行う医療機関が、保険給付に関して診療あるいは調剤の適切さを欠くとして行政指導を受けたとき
  3. 申請を行う医療機関の開設者または管理者が、法律および政令の定めにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるか執行を受けなくなるまでの者であるとき
  4. 申請を行う医療機関の開設者または管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるか執行を受けなくなるまでの者であるとき
  5. 申請を行う医療機関の開設者または管理者が、法に定められた保険料や負担金、または掛金などの滞納処分を受け、かつ、正当な理由なく3ヶ月以上にわたり滞納を続けているとき
  6. 申請を行う医療機関が、保健医療機関として著しく不適当と認められるとき

※保健医療法より抜粋・参照

 

これら欠格事由に該当することがないよう、健全な運営を心がけていきましょう。

 

保険医療機関指定申請の手続先は、医療機関または薬局の所在地を管轄する地方厚生局で、北海道の場合は「北海道厚生局医療課審査係」となります。なお、手数料は無料です。

 

必要書類

開設許可申請・開設届に必要な書類は次のとおりです。

 

【提出書類】

  • 【様式1】病院(診療所)開設許可申請書
  • 【様式5】病院(診療所・助産所)開設届

 

【添付書類】開設許可申請

  • 建物位置図、敷地周囲の見取図、建物平面図
  • 定款又は寄付行為
  • 勤務医師の麻酔科標榜許可書の写し(麻酔科を標榜する場合)

 

【添付書類】開設届

  • 管理者の臨床研修修了登録証(医師の場合は平成16年3月31日、歯科医師の場合は平成18年3月31日までに免許の申請を行った者は免許証)の写し
  • 診療に従事する医師及び歯科医師の免許証の写し

 

開業後の手続き

開業後に何らかの理由から申請内容の変更あるいは医療機関の休止・再開・廃止が必要になった場合は、それぞれについて別途手続きを行います。いずれも10日以内に届け出ることが求められます。

 

変更届

当初の申請内容から変更が生じたときは、変更届を出すことになります。届けの受理後あるいは検査後に診療所構造設備使用許可証が交付されます。

 

【提出書類】※適切な書類を選択肢提出します。

  • 開設変更届
  • 検査申請書
  • 構造設備の変更
  • 構造設備以外の変更
  • 構造設備自主検査結果の届出書

※構造設備変更の場合等は、変更前と変更後の図面あるいは事項を明記した書類を添付します。

 

【手続先と手数料】

窓口:札幌市保健所医療政策課医務係

手数料:変更届については無料/行政検査13,200円(助産所は9,700円)/自主検査9,400円(助産所は6,000円)

 

関係法令

医療法

医療法施行令

医療法施行規則

札幌市医療法施行細則 等

 

手続先および費用

【手続先】

札幌市保健所医療政策課医務係

札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3F

 

【費用】

開設許可申請:21,900円

開設届:無料

 

診療所開設届出申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

ご相談はこちらから

メールでのご相談

メールでの相談や質問をご希望の方は、以下のフォームから送信ください。
※迷惑メール対策などによって、返信させていただくメールが不達のケースが増えています。お急ぎの方は、お電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ページトップへ戻る