<診療所開設届出>
・ 診療所を開設しようとするとき
「診療所」とは、病院と同様に、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人
のために医業又は歯科医業を行う場所で、患者の収容施設について、無床で
あるか19床以下の収容施設をもつもの(入院施設を持つ場合は有床診療所)
をいいます。
診療所を開設しようとするときには、事前に開設日・図面等について相談し、
無床診療所の場合、開設後10日以内に開設届を提出し、有床診療所の場
合は、開設届と同時に、検査申請をする必要があります。構造設備の使用に
あたり保健所の検査及び許可証の交付を受けた後でなければ使用できません。
※医師、歯科医師でない者が診療所を開設しようとするときには、事前に保健所長
の許可を受けなければなりません。