一般財団法人の各種変更登記について

法人を運営しているうちに、各種の変更が生じる可能性も出てきます。ここでは、一般財団法人における2つの変更手続きについて説明していきます

 

変更手続きの種類

代表的な例として、一般財団法人の理事・代表理事の変更や定款の変更登記について整理していきましょう。

 

理事・代表理事の変更

理事や代表理事といった役員の変更が起きたとき、役員変更登記が必要になります。変更登記が必要になるケースは以下のとおりです。

 

役員の氏名・住所が変わった場合

理事や代表理事などの役員について、その氏名や住所が変わったとき、変更登記が必要になります。

 

役員の任期が満了した場合

一般財団法人の役員がその任期満了を迎えたとき、変更登記が必要になります。役員が重任され引き続き業務に当たる場合も例外ではありません。

 

役員が選任された場合

新たに役員を選任するためには、社員総会を開く必要があります。社員総会で役員を選任し本人がこれを承諾したら、変更登記が必要になります。

 

役員が辞任した場合

任期途中で役員が辞任の意思を示した場合、まずは代表理事に対して辞任届を提出し、その後2週間以内に役員変更登記をすることになります。ただし、役員が辞任したことにより既定の役員人数を下回ることになった場合は、後任者が選任されるまで変更登記ができません。辞任した役員は引き続きその責任を負うことになりますので注意しましょう。

 

定款の変更

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第200条によれば、評議員会の決議により定款を変更することができるとされています。

 

第四節 定款の変更

第二百条 一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。ただし、第百五十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。

3 一般財団法人は、その設立の当時予見することのできなかった特別の事情により、第一項ただし書に規定する定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、同項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。

※e-Govより抜粋

 

以下に挙げる事柄については、定款変更に伴い必ず記載が求められますので注意しましょう。以下を絶対的記載事項といいます。

 

定款の絶対的記載事項

(定款の記載又は記録事項)

第百五十三条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 名称

三 主たる事務所の所在地

四 設立者の氏名又は名称及び住所

五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額

六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項

七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項

八 評議員の選任及び解任の方法

九 公告方法

十 事業年度

※e-Gov

 

まとめ

当事務所では一般財団法人の設立および変更手続きをサポートしており、司法書士などと協力しながらその業務を果たしています。煩雑な一般財団法人の設立業務から変更が生じたときの変更登記にいたるまで、さまざまな場面で支援することが可能です。

 

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