社会福祉法人という名称はよく目にしますが、実は3種類の事業の総称であることをご存知でしょうか。ここでは、社会福祉法人の3つの種類について説明していきます。
社会福祉法人が営む3つの事業とは
社会福祉とは、すべての国民が安心して暮らせることを目的とした各種事業・サービスを実施することをいいます。社会福祉法人はそのような目的のもと、自らの事業を展開していくのです。
社会福祉法人は、社会福祉を目的とする事業・公益事業・収益事業の3種類に携わることができます。それぞれの特徴について整理してみましょう。
社会福祉を目的とする事業
社会福祉法人は、社会福祉を目的とした事業を行います。利用者である国民が自力で生活できるようになるための支援を担い、それが社会福祉法人の主たる事業とされているのです。社会福祉法人はさらに二種類に分けることができ、それぞれ特徴が異なりますが、これについては後述します。
公益事業・収益事業
社会福祉法人は社会福祉事業を営むことを前提として、このほかに公益事業・収益事業を行うことができます。
【公益事業】
社会福祉事業に関連する事業であること
- 介護保険法に規定する居宅サービス事業
- 有料老人ホームを経営する事業 など
【収益事業】
事業で得た収益を社会福祉事業あるいは一定の公益事業に充てること
- 貸ビル事業
- 駐車場経営 など
※厚生労働省資料参照
社会福祉事業を成す2つの要素
社会福祉事業はその性質上、法的規制はあまり厳しくないとされています。ただし、社会福祉事業の2つの要素である第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に関しては、法的規制や行政による関与があります。
第1種社会福祉事業
利用者の安定的な生活に大きく影響するため、その安定性を守る必要があるとされる事業を指します。主に以下のような支援サービスが該当します。
【生活保護法に規定するもの】
- 更生施設
- 救護施設
- 生計困難者に対する支援施設 など
【児童福祉法に規定するもの】
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 障害児入所施設 など
【老人福祉法に規定するもの】
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム など
ほか法律に基づく各種支援事業が該当。
※全国社会福祉法人経営者協議会資料参照
第1種社会福祉の事業者は行政か社会福祉法人です。これから第1種社会福祉事業に参入することを検討している場合は、都道府県知事から許可を得なければなりません。
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業に比べると、利用者の生活に対する影響はまだ小さいことから、各種規制の必要性は低いとされています。主に以下のような事業が該当します。
【生計困難者に対する支援】
- 衣食住の支援や金銭的支援、または生活に関する相談事業
【生活困窮者自立支援法に規定するもの】
- 認定生活困窮者就労訓練事業
【児童福祉法に規定するもの】
- 障害児通所支援事業
- 放課後児童健全育成事業
- 一時預かり事業
※同法に規定する授産施設・保育所・児童厚生施設などを営む事業を含む
【就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定するもの】
- 幼保連携型認定こども園を経営する事業
【老人福祉法に規定するもの】
- 老人居宅介護等事業
- 老人デイサービス事業
- 認知症対応型老人共同生活援助事業 など
ほか法律に基づく各種支援事業が該当。
※全国社会福祉法人経営者協議会資料参照
第2種社会福祉事業者となるための制限は特に設けられていません。当該事業を立ち上げようとする場合は、事業開始日から1ヵ月以内に都道府県知事へ届出を行うことになっています。
(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)
第六十九条 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
※e-Gov「社会福祉法第69条」より抜粋
まとめ
超高齢化社会において社会福祉事業はもはやなくてはならないものだといえます。人の暮らしに直結しやすい分野だからこそ制約が設けられていることも多く、関連法や仕組みに関する理解も欠かせません。まずは社会福祉法人の種類について大まかに理解しておき、自分がどのような分野に参入したいのかを明確にしていきましょう。