社会福祉法人は収益事業を行うことができるか

法人組織として活動するためにはある程度余裕を持った資金繰りが求められます。ここでは、社会福祉法人の収入源にあたる収益事業について説明していきます

 

社会福祉法人の収益事業の定義

社会福祉法では、社会福祉事業に支障が出ない範囲に限って公益事業・収益事業を行うことができるものとしています。

 

(公益事業及び収益事業)

第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。

2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

※e-Gov「社会福祉法」

 

収益事業で得た利益は、あくまでも社会福祉法人としての活動費に充てられることを前提としていますので、法人内部で利益分配することはできません。また、継続的に事業が行われることを条件としています。

 

収益事業の種類について制限はありませんが、

  • 法人の信用を損なうような業種
  • 投機的性質を持つ業種

については適切ではないとされています。

(1)結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に記載する必要はない。

(2)「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」がある事業は行うことができない。

(3)「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」がある事業は行うことができない。

(4) (2)及び(3)の要件を満たす限り、収益事業の種類には特別の制限はない。

※厚生労働省「社会福祉法人審査要領」参照

 

収益事業の具体例

収益事業の具体的な種類としては、社会福祉法人所有の土地を活用した駐車場業や公共施設などにおける売店経営など、社会福祉法人としての品位を損なわず安定的な経営が可能なものが挙げられます。

  • 駐車場経営
  • 印刷業
  • 物件の賃貸業
  • 医療施設経営 など

 

厚生労働省の「社会福祉法人審査要領」では、先に述べた通り、社会福祉法人の信用を傷つけるおそれがある事業相応しくないとしています。より詳しい定めを見てみましょう。

 

(2) 次のような事業は、「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」があるので、法人は行うことができないこと。

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にいう風俗営業及び風俗関連営業

イ 高利な融資事業

ウ 前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業

(3) 次のような場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」があること。

ア 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合

イ 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合

※厚生労働省資料より抜粋

 

なお、法人税法でも34の収益事業が定められており、仮に対象となる事業について課税された場合は、法人税を納めなければなりません。社会福祉法における収益事業と法人税法における収益事業の範囲はやや異なっているため、慎重な判断が求められます

 

まとめ

社会福祉法人として収益事業を営むためには、関連法を慎重に確認することがとても大切です。どの法律でどのように定められているか、法令が改正されていないか、専門家の力を借りながら事業の準備を進めていくといいでしょう。

 

当事務所では行政書士を窓口として、提携する専門家の協力を得ながら、各種行政手続きや税務・財務会計の支援などを行ってまいります。トータルサポートを提供することにより、社会福祉事業から収益事業まで安心して行っていただくことができますので、まずは無料相談でお気軽にお問い合わせください。

 

▶記事一覧に戻る

ご相談はこちらから

メールでのご相談

メールでの相談や質問をご希望の方は、以下のフォームから送信ください。
※迷惑メール対策などによって、返信させていただくメールが不達のケースが増えています。お急ぎの方は、お電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ページトップへ戻る