一般社団法人の作り方は?設立までの流れと必要書類

一般社団法人は他の法人に比べ設立しやすいと言われています。ここでは、一般社団法人の作り方について説明していきます

 

一般社団法人設立までの流れ

一般社団法人を設立するまでには、以下の流れを辿ります。

 

社員の確保と理事の選任

最低限必要な人員として、社員2名以上・理事1名以上を確保する必要があります(社員と理事の兼任可)。また、理事会を設置する場合は3名以上の理事を選任しなければなりません。

 

定款の作成

法務省ホームページによれば、一般社団法人の定款には以下の事柄を記載する必要があるとしています。

 

 一般社団法人の定款には,次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所

(5) 社員の資格の得喪に関する規定

(6) 公告方法

(7) 事業年度

なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

※法務省ホームページより抜粋

 

ただし、以下3点に該当する事柄は、定款に定めていても効力を発揮しません

  1. 一般社団法人の社員に剰余金や残余財産の分配を受け取る権利を与えること
  2. 法に基づき社員総会による決議が必要な事柄について、理事や理事会など社員総会以外による決定を有効とすること
  3. 社員が社員総会において議決権を行使できないとすること

 

これ以外にも、公序良俗に反する定めや強行法規による定めも無効とされる可能性があります

 

定款の認証

適切に定款を作成したら、必要書類を揃えて公証役場に赴き定款認証を受けます。公証人手数料令35 条に基づき、定款認証にかかる費用は以下の通り定められています

 

公証人手数料

一般社団法人には資本金制度がなく、代わりに基金が設けられています。日本公証人連合会ホームページによれば、資本金などの額に応じて公証人手数料が必要になる旨が記載されており、その額は以下の通りです。

  • 100万円未満:3万円
  • 100万円以上300万円未満:4万円
  • その他:5万円

 

なお、一般的な会社の定款に貼付する印紙代は、社団法人には適用されず費用がかかることはありません

 

登記書類作成

定款認証を受けたら、いよいよ法人登記手続きに移ります。法務局では、一例として以下の書類を挙げています。

 

理事会を設置する場合

  • 定款
  • 設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事又は設立時監事を選任した場合・設立時社員が設立時の主たる事務所又は従たる事務所の所在場所等を定めた場合に必要)
  • 設立時理事及び設立時監事の就任承諾書
  • 設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書
  • 設立時代表理事の選定に関する書面
  • 設立時代表理事の就任承諾書
  • 設立時代表理事の印鑑証明書
  • 委任状(代理人に申請を委任した場合のみ必要)
    ※法務省ホームページより抜粋

 

登記申請

必要書類を揃えたら、法人事務所所在地を管轄する法務局に提出します。登録免許税として、6万円の収入印紙または領収証書で納入する必要があります。なお、登記申請を行った日をもって設立日となりますので覚えておきましょう。

 

まとめ

一般社団法人を作るためには、定款を始めとする数々の書類を作成・準備する必要があります。特に定款は法律に則って慎重に作成しなければならないため、できるだけ専門家に依頼するか助言を受けながら作成するようにしましょう

 

当事務所では一般社団法人の設立業務に関するご相談・ご依頼を承っていますので、まずは無料相談をご利用ください。どのような書類を用意すべきか、定款はどのように作成すべきかなど、設立に不可欠なアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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