一般社団法人と公益社団法人の税金とその特徴

社団法人も一般的な会社と同じく課税されますが、一般社団法人と公益社団法人ではかかる税金が異なってきます。ここでは、一般社団法人と公益社団法人の税金とその特徴について説明していきます

 

一般社団法人が支払う税金

一般社団法人が支払う主な税金は、法人税・法人住民税・法人事業税です。

 

法人税

法人税とは、法人が事業年度内に取得した所得に対する税金です。法人税法上に定められた事業所得を益金、経費として認められた支出を損金といい、益金と損金の差額に対して法人税が課税されます。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

※国税庁「法人税法」より抜粋

 

どの法人形態に属するか、課税所得がいくらかによって税率は変わりますので、運営する一般社団法人の条件を再確認しておきましょう。一般社団法人は、その所得が収益事業によるものかどうかに関わらず課税されますので注意が必要です。

 

例【【法人税の課税条件と税率】

  • 一般社団法人については2%

※ただし、所得が年800万円以下の場合は15%

 

法人住民税

一般社団法人の本店所在地を管轄する都道府県に納める税金で、北海道の場合は法人道民税といいます。法人が得た収益の額に関わらず課税される均等割と、所得額により変動する法人税割の両方を納めなければなりません。なお、札幌市では法人市民税の納税も必要です。

 

例【均等割】

一般社団法人および一般財団法人について年50,000円

例【法人税割】

資本金の額又は出資金の額が1億円以下かつ法人税額が年1,000万円以下:6.0%

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度

※参照:北海道ホームページ

 

法人事業税

各種法人はその事業を行う際、道路や港湾、公共施設などを利用することになります。したがって、本店所在地を管轄する都道府県に対して税金という形で経費負担する必要があり、一般社団法人の場合は所得割に対して法人事業税が課税されるので覚えておきましょう。

 

公益社団法人が支払う税金

公益社団法人は一般社団法人とは異なり、税制上の優遇を受けることができます。このため、法人税・法人市民税・法人事業税・特別法人事業税について、一般社団法人よりも負担が小さく済むのです。

 

法人税

法に基づく収益事業に対して法人税が課税されますが、公益目的事業については非課税となります。

 

2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。

一 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業に該当するもの

※e-Govより抜粋

 

法人住民税

北海道における法人住民税は、法人道民税法人市民税が該当します。公益社団法人であれば、あらかじめ法人道民税減免申請書を提出することにより、法人市民税が減免されます

 

法人事業税と特別法人事業税

一般社団法人と同様、公益社団法人にも法人事業税・特別法人事業税が課税されますが、課税対象となるのは収益事業から得た所得に限られます。なお、特別法人事業税は法人事業税と合わせて北海道に納められ、納税された金額は北海道が国に納めます。

 

まとめ

一般社団法人・公益社団法人のいずれについても、各種法人と同様に納税義務が発生します。ただし、条件により税率や減免措置の内容が変わってきますので、設立時点で税務について理解しておけるよう備えておきましょう。

 

当事務所では一般社団法人の設立サポートを行っており、税務に関しては税理士と協力しながら業務を進めております。ご不明な点などがありましたら、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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