一般社団法人の解散に必要な決議と登記

一般社団法人を運営していくなかで、もしかしたら解散という選択肢をとることがあるかもしれません。ここでは、一般社団法人の解散手続きについて説明していきます

 

法人内での解散決議

法人自らの理由で一般社団法人を解散しようとするときは、社員総会を開催し特別決議にはかることになります。

 

一般社団法人における重要なことがらについて決めるときは、社員総会を開いて決議を取る必要がありますが、普通決議と特別決議では結論に至るための条件が異なります。

 

普通決議

議決権を持つすべての社員が社員総会に参加し、議決権の過半数が賛成すること

特別決議

議決権を持つすべての社員が社員総会に参加し、議決権の3分の2以上が賛成すること

 

特に、解散にまつわる社員総会は、「清算人の選任決議」「財産目録などの承認」「決算報告の承認」について決議するために、複数回開催しなければなりません

 

解散および清算人の選任

一般社団法人の解散では特別決議が必要になり、解散決議および清算人を選任する必要があります。

 

財産目録などの承認

清算人は、選任されたのち速やかに法人の財産状況について調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。財産目録と貸借対照表は解散が決議された日を基準にして作成し、完成した当該書類は社員総会で承認を受けなければなりません。

 

決算報告の承認

法人が持つ財産によって各種債務の支払いを終えたのち、残余財産について分配を行って決算報告書を作成します。決算報告書は社員総会で承認を受ける必要があり、無事に承認を受けたら清算手続きは完了したことになるのです。

 

解散決議後の清算手続き

一般社団法人の清算手続きについてもう少し詳しい流れをみていきましょう。主に、債権者への弁済債権の回収登記申請が重要なポイントとなります。

 

債権者に向けた公告

解散決議後、2か月以上余裕を持って債権者に対し広告を行います。一般社団法人に対する債権を保有している債権者に向けて、官報を通して通知するのです。また個別の債権者に連絡する必要もあります。このようにして債権者を確定させたら、法人が所有する財産を換価して、債務の弁済に充てていきます

 

債権回収と現務の結了

法人として売掛金がある場合はこれを回収します。債務者からの弁済・担保の獲得・債権譲渡などの方法をとることになるでしょう。同時に、解散を機に各種事務を終わらせる必要がありますので、特に契約関係には注意しながら清算手続きを進めていかなければなりません。このことを現務の結了といいます。

 

登記申請

一般社団法人は解散から2週間以内に解散登記をする必要があると法に明記されています。

 

(解散の登記)

第三百八条 第百四十八条第一号から第四号まで又は第二百二条第一項第一号から第三号まで、第二項若しくは第三項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。
※e-Govより抜粋

 

 

一般社団法人が解散したときは、清算人は、法人解散の日から2週間以内に一般社団法人の解散と、清算人の選任の登記をしなければいけません。清算人は速やかに(解散日から2週間以内)法務局に対して解散登記を行う必要があります。具体的には、解散登記・清算人の選任登記・清算結了登記の3回の手続きを行います。

 

解散登記は清算人の選任登記と同時に行いますが、清算が結了するまではその目的のために法人は存続し、結了してようやく清算結了登記にいたるのです。

 

異動届

すべての登記を終えたら、法人の本店所在地を管轄する税務署や市町村、北海道に対して、異動届出書を提出します。これにより、課税対象となる法人が消滅したことを伝えるのです。

 

まとめ

解散手続きは法律に基づく事由のもと、必要な事柄を決定するために迅速に社員総会を開催し、清算手続きの結了を目指さなければなりません。2週間という期限もあるため、スムーズな行動が求められます

 

もし、一般社団法人の解散手続きについてお困りの場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。どのような手続きが必要になるか、司法書士との連携がどこで必要になるかなど、結了までの流れを整理してみましょう。

 

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