NPO法人が解散するときの手続きの流れ

NPO法人として活動を続けてきたが、何らかの理由により解散を検討することもあるかもしれません。NPO法人の解散手続きの流れにしたがい、もれなく手続きを済ませましょう。ここでは、NPO法人の解散の流れについて説明していきます

 

解散手続きの流れ

NPO法人が事実上の活動停止状態になっていたとしても、特定非営利活動促進法により以下の義務が課せられています

 

(事業報告書等の提出)

第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

(役員の任期)

第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

※e-Govより抜粋

 

活動停止状態にあったとしても、法人として存在する以上、定期的な事業報告書の提出や役員改選が必要とされています。NPO法人として将来的な活動予定がない場合は、解散という手段を選択することも検討しなくてはなりません

 

NPO法人を解散するためには、正会員(社員)による決議が不可欠です。ここでは、解散手続きの流れを追っていきましょう。

 

社員総会における解散決議

NPO法人における正会員は、定款で「議決権を有する社員」として定められますので、社員総会を開催して法人の重要事項を決定していきます。解散決議もそのひとつであり、特定非営利活動促進法第31条では以下のように記されています。

 

(解散の決議)

第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

※e-Govより抜粋

 

定款に別途定めがない限り、基本的には4分の3以上の賛成をもって解散決議が成立するのです。

 

解散登記・清算人登記

解散決議に基づきNPO法人が解散したら、その日から2週間以内に所轄法務局へ解散登記と清算人登記を行わなければなりません。清算人は原則として理事が務めます。

 

札幌市ホームページでは、「NPO法人の解散に関する提出書類(様式等)」として、解散認定申請書や解散届出書(規則様式16)、清算人就任届出書(規則様式17)などをダウンロードすることができますので、自力で解散手続きを行う場合は参照してください。

 

債権公告と債務の弁済

解散後は速やかに債権公告を行い、債権者に対して弁済を実行していきます。あらかじめ特定できる債権者に対しては、個別に催告を行い、手続きを進めましょう。

 

残余財産の扱い

債権者に対する弁済が終了してもなお残余財産が確認された場合は、特定非営利活動促進法に基づき残余財産の帰属者に財産を帰属させます

 

(残余財産の帰属)

第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

※e-Govより抜粋

 

なお、定款で特に定めがない場合、所轄庁の認証のもとに財産を地方公共団体または国に譲渡することができます。また、それでも財産が余る場合は、国庫に帰することになるので、財産帰属に関しては事前に十分調べておきましょう。

 

清算結了

残余財産の帰属先が確定したら清算に関する業務は完了します。これを清算結了といいます。また、清算結了に伴い登記が必要です。

 

(清算結了の届出)

第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

※e-Govより抜粋

 

まとめ

NPO法人の解散にあたり、決議をとったり登記を行ったり、段階的に業務を進めていかなければなりません。特定非営利活動促進法にはNPO法人の解散に関する規定が設けられていますので、法に則って正しく手続きを行いましょう。

 

当事務所では、NPO法人の設立・解散に関するご相談やご依頼を承っております。当事務所で対応し得る業務例として、各種必要書類の作成と届出、広告文案作成などを挙げることができますが、登記に関わる業務は司法書士による協力のもと進めてまいります。

 

ご依頼者様が安心して次のステップを踏むことができるよう、親身に対応させていただきますので、まずは無料相談で現在お困りのことなどをお聞かせください。また、窓口は当事務所で一元化できますので、ぜひご安心のうえお問い合わせください。

 

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