株式会社設立手続きに必要なものと書類に記載すべき事項

株式会社を設立するにはまず準備を整えなければなりません。必要なものはなにか、どのような手順で手続きを進めるのかなど、よく確認することが大切です。ここでは、株式会社の設立にあたり必要なものについて説明していきます

 

株式会社を設立するための必要書類など

株式会社設立にはいくつもの書類などを用意する必要があります。

 

1.定款

定款とは会社経営におけるルールを定めたものです。会社を設立することを決定したら、中身を精査しながら丁寧に定款を作成しましょう。なお、完成した定款は公証役場で認証を受ける必要があり(紙の定款の場合)、法務局への登記申請では添付書類として提出することになります

 

2.登記申請書

会社名や本店所在地など会社に関わる必要事項を記載する書類を登記申請書といいます。法務局から書式をダウンロードすることができるため、間違いのないように記入し提出しましょう。

 

3.登録免許税の収入印紙(印紙貼付済みの台紙)

登録免許税は資本金の額により変わりますが、「15万円もしくは資本金額の1000分の7のどちらか高い方」の金額を納めることになります。なお、収入印紙を購入したら、A4サイズの用紙に忘れず貼付して提出します。

 

4. 発起人の決定書

定款で本店所在地の詳細を記載していない場合や設立時代表取締役を定めていない場合などは、定款に記載されていない事項について明確にするために発起人の決定書の添付が必要になります。

 

5. 設立時取締役の就任承諾書

「設立時取締役への就任を承諾した」ことを証明するために就任承諾書を提出します。就任承諾書には、日付・設立時取締役の住所や氏名、実印・会社名の記載と押印が求められます。設立時取締役と設立時代表取締役が分かれているときのみ提出する書類です。

 

6. 設立時取締役の印鑑証明書

定款認証を受けるにあたり発起人は印鑑証明書を取得する必要がありますが、発起人が設立時取締役になる場合も同じ書類が必要になります。また、設立時取締役が複数人いる場合は人数分の印鑑証明書を用意しなくてはなりません。

 

7. 資本金の払込み済み書面

通帳表面・通帳裏面・払込みの事実を確認できる部分の各コピーを製本し、見開き部分に会社の実印を押印して作成します。

 

8.印鑑届出書

法人としての実印登録を済ませ、法務局に対して実印の届出を行います

 

9. 登記すべき事項を記載した書面かその内容を保存したCD-R

登記すべき事項」とは、商号・決算公告方法・事業目的・株式発行に関する事項・役員に関する事項などを指しています。詳しくは法務局ホームページを参照してみましょう。また、提出方法について、法務局では以下のようにアナウンスしています。

 

 「登記すべき事項」については,それを申請書に記載することに代えて,電磁的記録媒体に記録して提出することもできます(商業登記法第17条第4項)。なお,電磁的記録媒体自体が申請書の一部となりますので,電磁的記録媒体の内容を別途印刷して添付する必要はありません。

※法務局ホームページより抜粋

 

電磁的記録媒体とはCD-Rのことを指しており、紙の書類でもデータを収めたCD-Rでも受理されることを示しています。

 

まとめ

会社設立にあたり用意すべき必要書類は多岐にわたり、また法務局の指定する書式や方法で提出しなければならないため、書類準備の時点から慎重に取り組むことが大切です。

 

当事務所では無料相談を承っていますので、必要書類について疑問・不安に思う点などがあればぜひおたずねください。専門家の視点から可能な範囲で助言させていただきます。また、ご希望により各種必要書類の作成代行が可能ですので、詳しくはお問い合わせまたは無料相談時にお知らせください。

 

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