医療法人と開業医の違いについて

開業医として病院を営んできたが、規模をより大きくしたいなどの理由から医療法人化を検討している先生も少なくないでしょう。法人化を目指すためには、開業医との違いを理解しておく必要があります。ここでは、医療法人と開業医の違いについて説明していきます

 

医療法人と開業医の特徴

医療法人開業医はそれぞれ特徴を備えています。規模の大きさだけではなく、種類や税金面でも扱いが異なるため、まずは大まかな特徴を捉えていきましょう

 

医療法人の特徴

医療法を根拠法として設立する法人で、病院や介護施設といった非営利事業を行うものとされています。医療法人には次のような種類があるため事前に理解が必要です。

 

  • 医療法人社団:複数の医師の集まりにより構成される
  • 医療法人財団:寄付金により構成される

 

いずれの形態を採ったとしても、医療法人には営利活動が認められていませんので注意しましょう。

 

事業承継

病院は一代限りで終わりということがありません。できるだけ長く経営して地域医療に貢献する役割を負っているからです。そこで見通しておかなければならないのが事業承継に関する知識であり、病院経営を安定して継続していくためには欠かせない要素になります。

 

【事業承継できるのは医師免許を持つ後継者のみ】

医療法人の後継者は医師免許を持つ者に限られます。選択肢は決して多いとは言えませんので、優秀な医師を育て事業承継に備えることも必要になってくるでしょう。

 

社員の議決権

医療法人では各社員がそれぞれ議決権を持ち、社員総会の同意を得て始めて事業遂行や方向性の変更などに対応していくことになります。必ずしもすべての社員が同じ意見を持っているとは限らないため、意思統一に困難が生じる可能性も踏まえておきましょう。

 

社会的信用度の向上

医療法人となることで、開業医よりも高い信用を獲得できるでしょう。これにより、病院としてのネームバリューを得たり金融機関から融資を受けやすくなったりすることが期待できそうです。

 

事務作業の増大

医療法人化は1つの会社を持つことに類似していますので、その経営に関わる各種の事務作業が増大することが考えられます。事務作業員を雇用したり専門家と顧問契約を結んだりする必要も出てくるでしょう。

 

開業医の特徴

開業医の場合、医療法人とは異なり営利目的で医院・病院を運営することができます。つまり、病院経営で得た利益を、病院事業に費やすだけではなく剰余金について社員などに分配することができるということです。

 

また、開業医は個人事業主でもあるため、申告により所得税・住民税・事業税を納めなければなりません。医療法人に課せられる法人税率が資本金と所得の額に応じて最大23.2%であるのに対し、開業医は所得が大きくなればなるほど税率も上がるため、医療法人に比べると節税対策には向いていないと言えそうです。

 

自らの意向を反映させた経営

開業医は、医療法人と違って社員総会を設置しませんので、個人事業主でもある代表医師の意向に沿った病院経営が可能です。また、所得のうち剰余利益については自由に分配できる点も特徴的です。

 

社会的信用度には限界が

社会的信用度についていえば、個人より法人の方が勝るのが実情です。ネームバリュー獲得や金融機関からの融資実行について考えても、法人の方が条件はいいといえるでしょう。

 

事務作業の負担は少なく

開業医はあくまでも個人事業主ですので、法人に比べて行うべき事務作業は少なくなります。専門の事務員を雇用する必要は特にないため、負担を小さく抑えることも可能です。

 

まとめ

開業医から医療法人になるとどういった点で違いが生じてくるか、あらかじめ理解しておくことが大切です。すぐに医療法人化を検討していない場合でも、将来的な可能性を踏まえて、仕組みや特徴は捉えておくべきでしょう。当事務所では無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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