合同会社を設立する際の必要書類と設立後の主な手続き

2006年の新会社法施行により、有限会社に代わる会社形態として合同会社という選択肢が生まれました。株式会社に比べると手続きは比較的容易といわれていますが、ここでは合同会社を設立する際の必要書類について説明していきます

 

合同会社設立のための必要書類一覧

株式会社の設立と比べると、合同会社設立のための必要書類はやや簡略化されているといってもいいでしょう。まずは必要書類一覧を整理してみます。

 

  • 合同会社設立登記申請書:1通

添付書類

  • 定款 1通
  • 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面 1通
  • 代表社員の就任承諾書 1通

(合同会社を代表する社員が法人である場合には,次の①から③までの書面が必要です。また,業務執行社員が法人である場合には,次の①の書面が必要です。)

  • 登記事項証明書 1通
  • 職務執行者の選任に関する書面 1通
  • 職務執行者の就任承諾書 1通
  • 払込みがあったことを証する書面 1通
  • 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 1通
  • 司法書士等を代理人として登記を申請する場合、委任状
  • 印鑑届出書
  • 代表社員の印鑑証明書

※法務局ページ参照

 

定款

添付書類のひとつに「定款」があります。定款は会社のルールを定めたもので、会社設立にあたり作成することになります。具体的な内容については法務局ホームページ掲載の例を参照し、丁寧に作り上げていくといいでしょう。なお、事業内容については許認可を要するものもありますので、専門家である行政書士に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

 

なお、法務局ホームページによれば、定款に記載すべき事項として以下を挙げています。

 

(1) 社員による定款の作成

会社法第575条第1項に基づけば、合同会社設立にあたり定款を作成したら、社員全員が定款に署名、または記名押印しなければなりません。また、定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」のについて記載する必要があります。なお、合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要はありません。

 

ア 絶対的記載事項

定款には、次に掲げる事項を記載しなければなりません(会社法第576条第1項)。

(ア) 目的

(イ) 商号

(ウ) 本店の所在地

(エ) 社員の氏名又は名称及び住所

(オ) 社員の全部を有限責任社員とする旨

(カ) 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

 

イ 相対的記載事項

相対的記載事項とは、会社法の規定により定款に定めがなければその効力を生じない事項をいいます。

・ 持分の譲渡の要件(会社法第585条第4項)

・ 業務を執行する社員(業務執行社員)の指名又は選任方法(会社法第590条第1項)

・ 社員又は業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法(会社法第590条第2項、第591条第1項)

・ 合同会社を代表する社員(代表社員)の指名又は互選(会社法第599条第3項)

・ 存続期間又は解散の事由(会社法第641条第1号、第2号)  等

 

ウ 任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款の記載事項のうち、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、会社法の規定に違反しないものをいいます。

・ 業務執行社員の員数

・ 業務執行社員の報酬

・ 事業年度 等

※法務局ホームページ参照

 

代表社員の印鑑証明書

合同会社設立登記申請書と印鑑届書に押印する際代表社員の実印が必要になります。実印の証明として印鑑証明書を添付しなければなりません。印鑑証明書は、最寄りの役所またはコンビニエンスストアで取得することができます。

 

払込みがあったことを証する書面

出資金を払い込んだ証明として、書類を作成し提出します。

  • 通帳コピー:表裏面、出資金払込み済みページをコピーする
  • 払込証明書・通帳表面・通帳裏面・払い込み済みページの順に揃えて閉じる
  • 各ページの見開き部分に実印を押印する

 

印鑑届書

印鑑届書は、法務局のホームページからダウンロードして使用します。

代表社員の実印同様、会社の実印も登録を行う必要があります。そのための書類が印鑑届書で、法務局のホームページからテンプレート及び記載例がダウンロード可能です。

 

合同会社設立後の手続き

合同会社設立の必要書類を揃えて登記手続きを済ませ、無事に会社設立に至ったら、次に会社設立後の手続きを行います。代表的な手続きについて以下に整理します。

 

設立届

決められた期限内に、以下の場所に設立届を提出します。

  • 都道府県税事務所:設立後1ヶ月以内
  • 市区町村役場:設立後1ヶ月以内
  • 税務署:設立後2ヶ月以内

 

青色申告承認申請書

会社設立の日から数えて3ヶ月以内に、税務署に対し青色申告承認申請書を提出します。

 

印鑑登録証明書と登記簿謄本

会社として金融機関から融資を受けたり自治体に補助金申請を行ったりするときなどに必要になるのが、印鑑登録証明書と登記簿謄本です。融資や補助金申請の予定がある場合は、あらかじめ取得しておきましょう。

 

給与支払事務所等の開設届出書

社員・役員に給与を支払う事務所として、「給与支払事務所等の開設届出書」を会社設立から1ヶ月以内に税務署に提出します。

 

労働保険の届出

従業員を雇用する場合は、その入社翌日から10日以内に労働保険への加入手続きが必須となります。労働保険とは労災保険と雇用保険のことを示しており、労災保険は労働基準監督署に、雇用保険はハローワークにそれぞれ届出を行います。

 

社会保険加入手続き

会社を立ち上げ法人になると、社会保険への加入義務が生じます。従業員を採用した日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険・介護保険」の加入手続きをしなければなりません。必要書類を準備し年金事務所で手続きを行いましょう。

【必要書類】

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

 

まとめ

合同会社は株式会社に比べると、資本金・手続きの面で設立しやすいイメージがあるかもしれません。しかし実際には、さまざまな必要書類を準備し法律に基づく手続きが必要です。

 

必要書類の準備や手続きの確認で混乱してしまわないよう、会社設立手続きの専門家に相談し、

  • 自分が行うべき手続き・必要書類は何なのか
  • 事業開始に伴う許認可申請は必要かどうか

といった点を明らかにすると、その後の行動が整理され、自信を持って手続きを進めやすくなります。まずは一度、当事務所の無料診断をご利用いただき、散らかった思考を順序立ててまとめてみましょう。

 

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