昨今、合同会社という法人形態が高い人気を得ています。ここでは、合同会社の設立費用と維持費(ランニングコスト)について説明していきます。
合同会社と株式会社の設立費用の違い
会社経営の第一歩として、設立費用を用意する必要があります。合同会社の比較対象として株式会社を例に挙げ、具体的な設立費用の違いをみていきましょう。
合同会社の設立費用
合同会社を設立する場合、必要になるのは以下の費用です。
- 定款に貼付する収入印紙代:40,000円(紙の定款の場合)
- 法務局に納める登録免許税:60,000円または資本金額×0.7%のいずれか大きい額
株式会社とは異なり定款認証の手続きは不要であるため、認証手数料はかかりません。さらに、紙の定款ではなく電子定款を採用する場合は、収入印紙代も不要です。
したがって、紙の定款を採用した場合の設立費用は合計100,000円から、電子定款を利用した場合は合計60,000円からとなります。
株式会社の設立費用
株式会社を設立する場合、必要になるのは以下の費用です。
- 定款に貼付する収入印紙代:40,000円(紙の定款の場合)
- 定款認証手数料:30,000円から50,000円(資本金額による)
- 法務局に納める登録免許税:150,000円または資本金額×0.7%のいずれか大きい額
- 登記事項証明書取得手数料:1通あたり600円×枚数分(オンライン請求の場合は480円または500円)
株式会社も、電子定款を利用した場合は収入印紙代がかかりません。設立費用として必要な合計額は、紙で定款作成した場合は約220,000円から、電子定款を作成した場合は約180,000円からです。資本金額や取得する登記事項証明書の枚数によって金額が変更しますので注意が必要です。
合同会社のランニングコスト
会社を運営するための維持費をランニングコストといい、以下のような経費がかかります。先に述べた設立費用に加え、毎月ランニングコストがかかりますので、運営開始後の財政状況もきちんとイメージしておくようにしましょう。
【ランニングコスト例】
- 事務所の賃貸料金
- 事務所で発生する光熱費
- 給与
- 社会保険料 など
また、在庫を持つ事業の場合は在庫の購入費用が、サービス業の場合はサービス提供のための設備維持費用が必要です。
税金・登記変更費用・顧問報酬
ランニングコストのうち重要な税金・顧問報酬についてみていきましょう。税金については、特に重要な3種類の法人税に触れていきます。
法人税
法人の所得に対して課される税金を法人税といいます。税率は資本金額によって変動し、以下のように整理することができます。
◆令和4年4月1日以後の事業年度に対して
【資本金1億円以上の法人】
- 年800万円以下の部分について、適用除外事業者は19%・その他の事業者は15%
- 年800万円を超える部分について、20%
【上記以外の普通法人】
- 20%
※国税庁ホームページ参照
法人道民税
住民税とはその地域に住まう人に課せられた税金ですが、個人と同様、法人にも税負担があり、これを法人住民税(北海道では法人道民税)とよびます。納入先は法人登記している都道府県や市町村になり、法人税割と均等割の両方を納めます。
法人事業税
法人事業税は、法人税と同じく法人の事業所得に対して課税されますが、納入先が国である法人税に対し、法人事業税は都道府県(北海道)に納めます。資本金額や所得金額により税率は変わり、3.5%から7.0%のうち該当する率を所得に乗じて金額を算出します。
税理士や社会保険労務士への顧問報酬
法人としての会計書類や税務申告は、市販の会計ソフトでも行うことができますが、複雑な仕組みや処理内容をしっかりと理解していなければなりません。間違いを防ぎ正しい財務管理を行うために、企業は税理士を顧問とすることが一般的で、合同会社も例外ではありません。
また、従業員を雇用する場合、社会保険・雇用保険・労災保険への加入が必要になり、これらの手続きを行うために社会保険労務士にも顧問依頼することが多いといえます。
税理士や社会保険労務士の顧問報酬は一律ではありませんので、一つひとつの事務所について調べてみるか、人づてに評判の良い事務所を紹介してもらうといいでしょう。当事務所では会社設立業務を承っていますが、必要に応じて提携する税理士や社会保険労務士をご紹介することも可能ですので、ぜひご相談ください。
まとめ
合同会社は株式会社に比べると、設立費用を安く抑えられるというメリットがありますが、その他ランニングコストや士業への顧問料については、株式会社と同様の出費があると考えなければなりません。
当事務所では会社設立業務のご相談・ご依頼に対して、無料相談をご用意しております。相談だけで終わるケースも多々ありますので、ご依頼への気構えなくお気軽にお問合せいただけますと幸いです。