合同会社の設立にあたり決めること

合同会社の設立は比較的取り組みやすいといわれています。ここでは、合同会社の設立にあたり決めることについて説明していきます

 

合同会社設立前に決めること

合同会社は、信頼の置ける人物が集まって出資し、すべての出資者が社員となって事業を営む形式を採っています。会社の設立にあたり、前もって決めておくべきことがありますので、ひとつずつ確認していきましょう。

 

商号を決める

商号とは、事業を営むうえで不可欠な社名のことを指しています。具体的には「○○合同会社」「合同会社△△」の○○や△△の部分を決めることになります。

  • 社名には「合同会社」を入れる
  • 法律により禁止されている文言を避ける
  • 商標登録されている語句の使用を避ける

この3つに注意して、事業経営に相応しい名称を付けましょう。

 

本店を決める

会社の拠点となる事業所を本店といい、その場所を本店所在地とよびます。定款には本店所在地の市町村まで記載することになっていますが、登記時には所在地住所すべての記載が求められます。

 

会社の設立日を決める

法務局に対し、会社設立書類を提出した日が会社設立日となります。資本金振込日や定款作成日が設立日になるという誤解もありますが、あくまでも法務局への申請日を設立日としますので注意しましょう。

 

事業年度を決める

会社は決算を行う義務がありますので、事業年度を決めなければなりません。設立から1年以内であれば自由に事業年度を定めることができますが、一般的には以下の日付を事業年度とすることが多いといえます。

  • 4月1日から3月31日
  • 1月1日から12月31日

 

事業目的を決める

会社としてどのような事業を行うかをあらかじめ決めておかなければなりません。何をしている会社かが明確になって初めて定款作成や設立登記に取りかかることができるのです。決めておくべき事柄としては、

  • 設立時に行う事業や関連事業
  • 将来的に行う可能性のある事業

を挙げることができます。「設立時に行う事業や関連事業」は、会社として事業をスタートさせるために不可欠な事柄ですが、「将来的に行う可能性のある事業」を決めておくのは、事業目的に記載されていない事業を行うことが法律で禁止されているという理由に基づきます。

 

資本金の額を決める

よく知られていることですが、会社は資本金1円からでも設立することができます。ただし、現実的に会社の運営を考えると、開業資金や運転資金になり得る資本金が1円しかないことは非現実的です。会社法改正前の定めでは、株式会社で1,000万円以上、有限会社で300万円以上でしたので、これらの金額を参考にし、同時に自らが行う事業に必要な金額を慎重に計算したうえで、十分額を資本金とすることが大切です

 

なお、許認可を要する事業を行う場合、資本金に関する要件が定められていることがある点に注意しましょう。事前の確認が必要です。

 

出資者を決める

合同会社では、社員は出資者を示しますので従業員とは異なります。経営に参加できるのは社員だけであり、従業員は除かれます。すべての社員は経営に関わることになるので、志を同じくした信頼のおける人物を出資者とするよう慎重に検討しましょう。

 

なお、合同会社の経営をスムーズ化するために、社員のなかから主に経営に携わる業務執行社員を定める必要があります。一方、業務執行社員とならなかった社員は、経営が正しく行われているかを監視する権利を持つことになり、相互に役割分担をして事業を進めていく構図ができあがります。

 

持分割合を決める

株式会社では株主が株式という権利を持ちますが、合同会社の場合、出資者は持分という権利を持つことになります。持分割合は定款で自由に定めることができるため、仮に出資金の50%を出した社員がいたとしても、その議決権割合を必ずしも50にする必要はありません。ただし、社員の間に不公平が起こらないよう、仕組みを上手に考えなければならないでしょう。

 

まとめ

合同会社を設立する際に決めることはいくつもあります。まだ会社設立の検討段階で実際に会社を興すか決まっていない場合でも、どのようなことを決める必要があるのか知っておくことは損になりません。無料相談のみで終わる方も多くおられますので、合同会社の設立について不明点や疑問点がある場合は、ぜひ一度当事務所まで一度ご相談いただき、わからない点を明確にしてみましょう

 

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