学校法人の収益事業の種類と法的根拠

学校法人は原則として非営利組織であることが求められますが、一定の条件のもとで収益事業を行うこともできます。ここでは、学校法人の収益事業の種類について説明していきます

 

学校法人に認められた収益事業の定義

学校法人は公益法人ですのでその活動は非営利のものとなり、生じた利益については非課税措置を受けることができます。しかし、私立学校法の定めに則って収益事業を行うことも可能なのです。

 

(収益事業)

第二十六条 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。

※e-Gov「私立学校法」より抜粋

 

法律では、学校としての機能に支障が出ない範囲で収益事業を行うことができ、その利益はあくまでも学校経営のために使われるものとしています。ただし、条件付きで収益事業が認められているものの、法律では次のように制限が設けられていますので注意しましょう。

 

2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。

3 第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

※e-Gov「私立学校法第26条」より抜粋

 

たとえば、学校法人の寄附行為に具体的な事業名を挙げて定めておくことで、その収益事業に携わることが可能になるのです。「収益事業による利益を学校経営に充当する」としたうえで、「学習支援業、不動産業」などと詳細を記載します。

 

認められる収益事業の範囲

私立学校は収益事業に携わることができますが、私立学校法法人税法では収益事業の範囲が異なっているため注意しなければなりません。私立学校法に基づく収益事業でも非課税となるものもあれば、私立学校法に基づく収益事業ではないのに課税対象となることがあるのです。

 

私立学校法における収益事業

私立学校法によれば、収益事業について以下のように定めています。

 

(収益事業)

第二十六条 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。

※e-Govより抜粋

 

また、平成20年の文部科学省通達では、私立学校に認められる収益事業を以下のとおり明文化しています。

 

  • 農業、林業
  • 漁業
  • 鉱業、採石業、砂利採取業
  • 建設業
  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 情報通信業
  • 運輸業、郵便業
  • 卸売業、小売業
  • 保険業
  • 不動産業、物品賃貸業
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業、娯楽業
  • 教育、学習支援業
  • 医療、福祉
  • 複合サービス事業
  • サービス業(他に分類されないもの)

※文部科学省資料より抜粋

 

法人税法における収益事業

法人税法施行令では、収益事業について以下のように定めています。

  • 34種類の収益事業に該当すること
  • 継続して行われること
  • 事業場を設置して行われること

 

なお、34種類の収益事業とは次のものを指しています。

 

  • 物品販売業
  • 不動産販売業
  • 金銭貸付業
  • 物品貸付業
  • 不動産貸付業
  • 製造業
  • 通信業
  • 運送業
  • 倉庫業
  • 請負業
  • 印刷業
  • 出版業
  • 写真業
  • 席貸業
  • 旅館業
  • 料理飲食店業
  • 周旋業
  • 代理業
  • 仲立業
  • 問屋業
  • 鉱業
  • 土石採取業
  • 浴場業
  • 理容業
  • 美容業
  • 興行業
  • 遊技所業
  • 遊覧所業
  • 医療保健業
  • 技芸教授業
  • 駐車場業
  • 信用保証業
  • 無体財産権提供業
  • 労働者派遣業

※国税庁資料参照

 

私立学校がその寄附行為に定めていない業種でも、法人税法上は課税対象となるものもあるので、慎重に確認して法人税の申告を行うよう注意しましょう。

 

まとめ

学校法人が収益事業を営むためには、まず関連法を理解し、それぞれの法律の定めに則って事業スタートへの準備を進めていかなければなりません。収益事業の範囲については混乱しやすいところもありますので、お困りの場合はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください

 

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