学校法人の寄附行為変更認可にかかわる審査基準

学校法人の寄附行為を変更するためには、文部科学省の資料を確認した上で正しく手続きする必要があります。ここでは、北海道が公開している、学校法人の寄附行為変更認可にかかわる審査基準について説明していきます

 

事前相談では質疑応答のみ可能

文部科学省では、学校法人の寄附行為変更認可申請について事前相談を受け付けていますが、対応可能な事柄は「申請書の記入方法」や「審査のスケジュール」などに限られます。審査内容や審査に先立つ協議などは行っていないため、あくまでも問い合わせ先として事前相談を活用することをお勧めします。

 

北海道における審査基準

北海道ホームページでは、「学校法人及び準学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準」を公開しています。基準項目は数多く設けられていますが、代表的なものについてピックアップしてみましょう。

 

代表的な審査項目

北海道が公開する資料によれば、以下のような審査項目に基づいて変更認可の可否が判断されていることがわかります。資料を参考にまとめてみました。

(※以下、「学校法人及び準学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準」参照)

 

立地条件

他の学校と不当に競合せず学校としての役割を果たすことができる立地であること。

 

施設および設備

【申請時】学校法人設置に必要な財源として、寄附金や積立金、資産売却収入ほか負債に当てはまらない収入がすでに収納されているか、これから収納される予定であること。

【適合基準】学校または専修学校など種別に応じた設置基準に適合していること。

【借用の除外】施設および設備は負担附または借用したものではないこと。ただし特別の事情が認められる場合を除く。

【所有権】原則として校地は申請時において、すでに申請者名義で所有権登記が済んでおり、同時に学校開設までに整備し教育上の支障が生じないようにすること。

 

経営に必要な財産

学校法人経営に求められる財産として、次のような基準が設けられています。

  • 学校教育上の必要を満たす十分な経費が計上されていること。
  • 財源について、申請時においてすでに十分額の寄附金が収納されているか、または収納確実にされる予定であること。
  • 開設年度および翌年度については借入金を財源としないこと。

 

役員

理事・監事は以下の条件を満たす必要があります。

  • 学校法人の運営について十分な知識・経験を持ち、役員として社会的信望を備えたものであること。
  • 役員の職務を十分に果たすことができる者。

 

また、役員の人数や親族制限については次のように定められています。

  • 役員は4以上の他法人の役員を兼任していないこと。
  • 理事長は2以上の他法人の理事長を兼任していないこと。
  • 高等学校法人の事務局長や幹部職員は職務に専念できる者であること。
  • 高等学校法人の事務局長や幹部職員は役員の親族に偏っていないこと。

 

※以上、北海道ホームページ「学校法人及び準学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準」より一部参照

 

まとめ

学校法人の寄附行為を変更するということは、法人を律する定めを変えるということですから、簡単な手続きでは認可がおりません。相応に厳しい要件をクリアして初めて寄附行為の変更認可にいたりますので、変更を予定している場合はあらかじめ十分に情報収集し、要件を慎重に確認した上で正確な認可申請を行う必要があります

 

当事務所では学校法人設立業務のみならず、寄附行為の変更認可申請手続きについてもご相談・ご依頼を承ります。行政書士は認可申請を専門としていますので、ぜひ一度ご相談ください。全体的なスケジュールや必要書類の確認、適切な申請内容について情報を整理し、丁寧に手続きを進めていきましょう。

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