農地法3条許可についての概要

 

農地法3条許可

 

 〇 農地の売買・貸借等

 

農地又は採草放牧地について所有権の移転や地上権・永小作権・質権・使用貸借・

賃借権などの使用、収益を目的とする権利の設定・移転を行うときは、農地法第3条

の許可が必要になります。

 

許可権者は、原則、農業委員会です。ただし、対象の農地が居住地外の市町村にある

場合は都道府県知事の許可が必要になります。

 

※ 贈与・競売により取得する場合にも許可が必要です。

抵当権設定に許可は必要ありません

 

〇 許可要件

 

農地法第3条の許可は、以下のいずれかに該当する場合は、許可されません。

① 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を

貸付ける場合。

② 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合。
③ 農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで

一般法人でも許可できる場合があります)。

④ 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り

条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります)。

⑤ 権利取得後の経営面積が、下限面積未満の場合。(下限面積=北区・東区

  ・手稲区は1ヘクタール、その他の区は0.3ヘクタール)

⑥ 周辺の農地利用に悪影響を与える場合。

 

ただし、以下のような場合は許可が不要です。

① 国や都道府県が取得する場合

  ② 土地収用法による収用をする場合

  ③ 遺産分割による取得

  ④ 包括遺贈による取得   etc・・・・・

メールでのご相談

メールでの相談や質問をご希望の方は、以下のフォームから送信ください。
※迷惑メール対策などによって、返信させていただくメールが不達のケースが増えています。お急ぎの方は、お電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ページトップへ戻る