<農地法3条許可>
〇 農地の売買・貸借等
農地又は採草放牧地について所有権の移転や地上権・永小作権・質権・使用貸借・
賃借権などの使用、収益を目的とする権利の設定・移転を行うときは、農地法第3条
の許可が必要になります。
許可権者は、原則、農業委員会です。ただし、対象の農地が居住地外の市町村にある
場合は都道府県知事の許可が必要になります。
※ 贈与・競売により取得する場合にも許可が必要です。
抵当権設定に許可は必要ありません
〇 許可要件
農地法第3条の許可は、以下のいずれかに該当する場合は、許可されません。
① 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を
貸付ける場合。 |
② 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合。 |
③ 農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで
一般法人でも許可できる場合があります)。 |
④ 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り
条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります)。 |
⑤ 権利取得後の経営面積が、下限面積未満の場合。(下限面積=北区・東区
・手稲区は1ヘクタール、その他の区は0.3ヘクタール) |
⑥ 周辺の農地利用に悪影響を与える場合。 |
ただし、以下のような場合は許可が不要です。
① 国や都道府県が取得する場合
② 土地収用法による収用をする場合
③ 遺産分割による取得
④ 包括遺贈による取得 etc・・・・・