セーフティネット貸付の種類と提出書類

事業を行っているとさまざまな出来事に遭遇することもあるものです。経営環境の激変などにより資金繰りが急に厳しくなった場合、日本政策金融公庫ではセーフティネット貸付を行うことで事業者をサポートしています。ここでは、セーフティネット貸付の種類や提出書類などについて説明していきます。

 

セーフティネット貸付の種類

一時的に資金繰りが悪化しその事業継続に深刻な問題を抱えている事業者に対し、日本政策金融公庫ではセーフティネット貸付を行っています。中長期的に見れば回復が見込まれる小規模事業者や中小企業を救うための策として、設備資金や運転資金の面からサポートしているのです。セーフティネット貸付には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なっています。

 

経営環境変化対応資金

物価変動やコストの高騰などにより、一時的に大幅な売上減が起こったような場合、中長期的に見れば業績回復が見込まれる事業者・企業は、経営環境変化対応資金制度を利用することができます。以前と比べて5%以上売り上げ減少していることなど条件を満たす必要がありますが、「社会的要因により企業経営上緊急的な設備資金やその経営基盤の強化を図ることを目的とした運転資金(日本政策金融公庫HPより)」として利用されることを想定したこの制度により、急場をしのぐことができるでしょう。

 

  • 貸付上限額:4,800万円
  • 返済期間 :設備資金は15年以内(据え置き期間は3年以内)、運転資金は8年以内(据え置き期間は3年以内)
  • 保証人・担保:個別に相談して決定

 

金融環境変化対応資金

万が一、取引金融機関が業務停止命令を受けたり経営破綻にいたったりした場合、体力に限界がある小規模事業者や中小企業は大きなダメージを受けてしまいます。事業者や企業の経営状態ではなく、金融機関側を原因とする一時的な資金繰りの困難に対する救済制度として、金融環境変化対応資金を利用することができるのです

 

  • 貸付上限額:直接貸付 別枠 3億円
  • 返済期間:設備資金は15年以内(据え置き期間は3年以内)、運転資金は8年以内(うち据え置き期間は3年以内)
  • 保証人・担保:個別に相談して決定(ただし場合により経営責任者による個人保証が求められる場合あり)

 

取引企業倒産対応資金

取引先の企業が倒産したことにより、一時的に自社の経営状態が厳しくなったような場合に利用できるのが、取引企業倒産対応資金です。50万円以上の売上債権がある企業や取引先に対して売上の20%以上を依存している企業などが対象になり、長期運転資金として制度を利用することができます。

 

  • 貸付上限額:直接貸付と代理貸付を合わせて別枠1億5千万円
  • 返済期間:運転資金は8年以内(据え置き期間は3年以内)
  • 保証人・担保:個別に相談して決定(ただし場合により経営責任者による個人補償が求められる場合あり)

 

セーフティネット貸付の必要書類

個人事業主・小規模事業者の場合(初めて利用する場合)

  • 創業計画書(新たに事業を始める事業者・事業を開始して間もない事業者)
  • 企業概要
  • 法人は登記簿謄本など・個人は運転免許証など
  • 許認可証のコピー(飲食店など許認可が必要な各種業態に該当する場合)

 

中小企業の場合

  • 会社案内などの参考資料
  • 登記事項証明書か登記簿謄本
  • 直近3期分の決算書・税務申告書
  • 納税証明書
  • 設備投資を希望する場合はその概要がわかるもの
  • 担保概要がわかるもの(不動産の場合は登記事項証明書など)

 

個人事業主・小規模事業者、中小企業の種類を問わず、実際には個々の状況により用意すべき書類が変わります。事前によく確認のうえ、不備のない申請を行いましょう。

 

まとめ

いくら自分自身が実直な経営を行っていたとしても、取引先の急な破綻などにより想定外のダメージを被ってしまう可能性があります。そのようなときでも慌てず、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付を利用するなどして、何とか急場をしのぎ経営状態の復活を目指すことに注力しましょう。

ご相談はこちらから

メールでのご相談

メールでの相談や質問をご希望の方は、以下のフォームから送信ください。
※迷惑メール対策などによって、返信させていただくメールが不達のケースが増えています。お急ぎの方は、お電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ページトップへ戻る