<旅行業登録申請手続き>
・旅行業登録の要件
1. 欠格事由に該当しないこと
→次の各号のいずれかに該当する場合には、申請が拒否されます。
① 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年
を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、
当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の
役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
② 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
③ 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
④ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①~③
のいずれかに該当するもの
⑤ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
⑥ 法人であって、その役員のうち①~③まで、又は⑤のいずれかに該当する者があるもの
⑦ 営業所ごとに旅行業務取扱主任者を、確実に選任すると認められない者
⑧ 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる
業務の範囲ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
⑨旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上で
あるもの
2.財産的基礎
旅行業(旅行業者代理業は除く)を登録(更新・変更登録を含む)するものは
業務の範囲ごとに国土交通省令で定める以下の基準に適合する財産的基礎
を有する必要があります。
第1種旅行業‥‥3,000万円
第2種旅行業‥‥ 700万円
第3種旅行業‥‥ 300万円
算定方法
基準資産額=資産合計-(負債合計+不良資産)
-営業保証金又は弁済業務保証金分担金
※この計算で基準資産が満たない場合は、増資等の処置をとります。また、
資産又は負債の評価額が貸借対照表の価額と異なることが明確なときは、
再評価額をもって計算します。(例:不動産等)
3.旅行業務取扱主任者の選任
旅行業(旅行業者代理業を含む)を登録する者は、営業所ごとに
旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければなりません。
第1種旅行業 | 総合旅行業務取扱管理者 |
第2 種旅行業
第3 種旅行業 旅行業者代理業 |
海外旅行業務(手配・代売)を行う場合は、総合
旅行業務取扱管理者。国内旅行業務のみの場合 は、国内旅行業務取扱管理者 |
※ 選任する有資格者は常勤雇用でなければなりません。
・営業保証金の供託または弁済業務保証金の納付
旅行業(旅行業者代理業は除く)を新規に登録した場合、登録通知を受けた日から14日
以内に法務局に営業保証金を供託しなければなりません。
ただし、(社)日本旅行業協会又は(社)全国旅行業協会の入会承認を得ている場合は
弁済業務保証金分担金を協会に納付することにより、営業保証金供託は不要となります。
営業保証金の額(すべて最低額、取引見込額に応じてスライド)
第1種旅行業‥‥7,000万円~
第2種旅行業‥‥1,100万円~
第3種旅行業‥‥ 300万円~
※弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1の額となります。
<手続きの流れ>
STEP1 | 事前準備 |
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STEP2 | 添付書類取得、申請書類作成 |
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STEP3 | 申請書の提出
所轄運輸局へ提出 |
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STEP4 | 審査 |
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STEP5 | 登録決定
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STEP6 | 営業保証金・弁済業務保証金分担金の払い込み
法務局に営業保証金の供託またはJATA、ANTAに 弁済業務保証金分担金の払込を行います。 |
STEP7 | 供託書、弁済業務保証金分担金納付書のコピーを送付
登録行政庁に対して送付します。 |
STEP8 | 営業開始 |
◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを
行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
・申請に必要な書類
①登録申請書
②定款または寄付行為(法人の場合)※事業目的に「旅行業法に基づく旅行業」と明記
③登記事項証明書(個人の場合は住民票)
④役員の欠落事由に該当しない旨の宣誓書(個人の場合は本人のみ)
⑤旅行業務に係る事業の計画
⑥旅行業務に係る事業の概要
⑦最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)
及び資産負債の明細(確定申告書の写し等)
⑧旅行業務取扱管理者選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、
欠落事由に該当しない旨の宣誓書
⑨事故処理体制表
⑩旅行業約款
⑪旅行業協会に加入する場合は入会承認書