旅行業登録申請の概要

旅行業登録

・ 旅行業・旅行業者代理業を始めようとするとき

旅行業を始めようとするときは、観光庁長官又は都道府県知事の登録

受けなければなりません。

旅行業の種類は、業務の範囲により下記のように分けることができます。

① 第一種旅行業

募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の全ての業務を行うことができます。

② 第二種旅行業

国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の業務を行うことができます。

③ 第三種旅行業

一部の国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の業務を行うことが

できます。

④ 旅行業者代理業

主催旅行業者の代理人として旅行契約を締結する行為を行うことができます。

 

企画旅行

旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などのサービス内容及び

旅行代金を定めた旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等の

サービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行契約

のことで、旅行会社があらかじめ旅行計画を作成するものを募集型企画

  旅行といい、旅行者の依頼を受けて旅行計画を作成するものを受注型

  企画旅行といいます。

 

手配旅行

旅行会社が、旅行者が運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることが

できるよう、旅行者の委託により乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・

販売をするものです。

 

登録を受けるには、旅行業登録の拒否要件に該当しないことや、基準資産額が

一定額以上であること、旅行業務取扱管理者の選任等が求められます。

 

<関係法令>

旅行業法旅行業法施行令 旅行業法施行規則  

 

<手続先>

第一種旅行業 各地方運輸局長を経由して観光庁長官

(国土交通省)

第二種旅行業

第三種旅行業

旅行業者代理業

主たる営業所を管轄する都道府県知事

窓口 北海道運輸局               〒060-0042  

                              札幌市中央区大通西10丁目 

                                     札幌第二合同庁舎

北海道観光局観光地づくりグループ  〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

(一社)日本旅行業協会北海道支部   〒060-0002

札幌市中央区北2条西2丁目

加森ビル7階

(社)全国旅行業協会北海道支部     〒060-0042

札幌市中央区大通西11丁目4番地23

大通パークビル3階

<申請にかかる費用>
第1種・第2種・第3種・代理業のどれを行うかや登録行政庁によって異なり、

申請前にあらかじめ日本旅行業協会(JATA)全国旅行業協会(ANTA)に加入

するかしないかによっても変わりますが、北海道の法定費用は以下のとおりです。

(登録免許税・登録手数料)

新規 更新 変更
第一種旅行業 90,000円 29,200円 15,600円
第二種・第三種旅行業 20,600円 17,200円 11,200円
旅行業者代理業 15,300円  ―――  ―――

 

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