旅行業登録申請の概要

旅行業を始めようとするときは、観光庁長官又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

旅行業の種類

旅行業の種類は、業務の範囲により下記のように分けることができます。

 

第一種旅行業

募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の全ての業務を行うことができます。

 

第二種旅行業

国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の業務を行うことができます。

 

第三種旅行業

一部の国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の業務を行うことができます。

 

地域限定旅行業

地域限定旅行業は、第1種・第2種・第3種旅行業と同じく国内外の旅行を扱うことができますが、受託契約に基づく代理販売に限ります。その他の取り扱い条件は以下の通りです。

 

【募集型企画旅行・手配旅行】国内向け旅行商品のみ可

【受注型企画旅行・手配旅行】一定の条件を満たす国内向け旅行商品のみ可

 

旅行業者代理業

主催旅行業者の代理人として旅行契約を締結する行為を行うことができます。

 

旅行商品の種類

旅行商品には、企画型や受注型といったいくつかの種類があります。

 

企画旅行とは

旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などのサービス内容及び旅行代金を定めた旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行契約のことで、旅行会社があらかじめ旅行計画を作成するものを募集型企画旅行といい、旅行者の依頼を受けて旅行計画を作成するものを受注型企画旅行といいます。

 

募集型企画旅行とは

いわゆるパッケージツアーのことを指しており、旅行業者が作成した旅程やツアー内容について参加者を募集します。旅行会社や代理店に設置されているパンフレット、あるいはホームページ上で宣伝されているツアー企画がこれに当たります。募集型企画旅行を行う旅行業者には旅程管理・旅程保証・特別補償の三大責任が課されており、参加する旅行者保護にあたらなければなりません。

 

旅程管理責任

旅行契約・旅程を適切に管理すること

 

旅程保証責任

契約書に記載された旅程に変更が生じるなど契約内容に関する重要な変更が生じた場合、旅行者に対して補償金を支払うこと

 

特別補償責任

旅行者が旅行参加中に怪我をした場合や携行品の損害を負った場合、一定の補償金(見舞金)を支払うこと

 

受注型企画旅行とは

旅行者の依頼に基づいて作成されたオーダーメイド型のパッケージツアーを受注型企画旅行といいます。募集型企画旅行と同様に、受注型企画旅行を行う旅行業者にも三大責任が課せられます。

 

手配旅行とは

旅行会社が、旅行者が運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることができるよう、旅行者の委託により乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売をするものです。登録を受けるには、旅行業登録の拒否要件に該当しないことや、基準資産額が一定額以上であること、旅行業務取扱管理者の選任等が求められます。

 

民泊

近年高い注目を集めているのが民泊です。近年の民泊サービスのニーズ増加に伴い、平成30年に住宅宿泊事業法が施行され、届出を行うことにより自宅で宿泊サービスを行うことができるようになりました。

 

ただし、住宅宿泊事業法に基づく制限が設けられており、民泊として宿泊サービスを提供できるのは年間180日までとされています。180日を超えて民泊サービスを行おうとする場合は、旅館業法に基づく届出を行わなければなりません。

 

住宅宿泊事業法に基づく届出書類

北海道ホームページでは、住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスの届出に関し、以下の書類を北海道に提出することとしています(抜粋)。ただし、札幌市で民泊サービスを行う場合は札幌市への届出が必要です。

 

法人の場合

  • 北海道民泊届出チェックリスト(法人用)
  • 住宅宿泊事業届出書
  • 定款又は寄付行為
  • 法人の登記事項証明(3か月以内)
  • 届出する住宅(不動産)の登記事項証明(3か月以内)
  • 入居者募集の書類
  • 届出住宅の図面
  • 事業者要件を満たしている旨の誓約書
  • 消防法令適合通知書
  • 民泊における消防法令上の取扱い等(消防庁)
  • 届出住宅の位置図
  • 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト

 

個人の場合

  • 北海道民泊届出チェックリスト(個人用)
  • 住宅宿泊事業届出書
  • 届出する住宅(不動産)の登記事項証明(3か月以内)
  • 届出住宅の図面
  • 事業者要件を満たしている旨の誓約書
  • 消防法令適合通知書
  • 民泊における消防法令上の取扱い等(消防庁)
  • 届出住宅の位置図
  • 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト
  • 居住要件に関する疎明資料(次のいずれか1つに該当が必須。内容詳細は北海道民泊の手引きを参考)
  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋の場合:提出する資料は基本的にありませんが、届出者の住所が届出住宅と確認できなかった場合等は別途資料を求めることがあります。
  2. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋の場合:届出者が支払う住所記載のある公共料金明細等
  3. 入居者の募集が行われている家屋の場合:法人と同様の資料

 

その他の必要な書類

  • 届出者の住所が北海道以外の場合:住民票または マイナンバーカード(個人番号カード)表面の写し
  • 住宅宿泊管理業へ管理を委託する必要がある場合:管理受託契約書締結時の交付書面の写し
  • 届出する住宅が届出者の所有でなく、賃貸や転貸の場合:承諾書
  • 分譲マンション(区分所有のマンション)の場合:住宅宿泊事業法が認められていると確認できる管理規約写し、住宅宿泊事業法に関する項目がない場合は誓約書

 

※北海道ホームページより抜粋

 

札幌市における民泊制限対象

札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」により、次の条件に該当する場合は、条例で定める制限区域および営業日数の定めを遵守する必要があります。

 

  • 当該住居を生活の拠点としていない場合
  • 家主不在中に人を宿泊させる場合
  • 民泊に使用する居室が5つ以上ある場合

 

制限区域と制限期間

【民泊運営ができない区域】

小中学校などの敷地の出入口(正門等)の周囲100mの範囲

【制限期間】

土曜日、日曜日、祝日その他小中学校等において授業を行わない日を除く期間

 

【民泊運営ができない期間】

住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域)及びこれに準ずる地域

【制限期間】

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)を除く期間

 

関係法令

旅行業法

旅行業法施行令

旅行業法施行規則

住宅宿泊事業法 など

 

手続先および費用

【旅行業協会】

一般社団法人日本旅行業協会北海道支部

札幌市中央区北2条西2丁目加森ビル7階

 

社団法人全国旅行業協会北海道支部

札幌市中央区大通西11丁目4番地23大通パークビル3階

 

【手続先】

  • 「第2種」「第3種」「地域限定」旅行業及び旅行業者代理業の場合

北海道経済部観光局観光振興課(観光企画)

札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階

 

  • 「第1種」旅行業の場合

北海道運輸局観光部観光企画課

札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎

 

【手数料】

第一種旅行業:90,000円

第二種・第三種旅行業:20,600円

 

旅行業登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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