旅行会社設立までの流れと旅行業としての条件

旅行会社を設立するためには、まず会社を立ち上げ、そのうえで旅行業の登録を行う必要があります。ここでは、会社設立の大まかな流れと旅行業の種類などについて説明していきます

 

会社設立の大まかな流れ

会社を設立するためには、大きく「株式会社か合同会社かの選択」「定款の作成」「資本金の払込み」「法務局への登記」といった流れを辿ります。

 

株式会社か合同会社かの選択

会社の設立にあたり、まず決定しなければいけないのが「株式会社と合同会社のどちらにするか」ということです。

 

将来に向けて会社を大きくしていきたい、社会的な信用力が欲しいといった場合は株式会社を選択するといいでしょう。一方、小規模事業経営を想定していたり設立費用を少しでも安く抑えたりしたい場合は、合同会社という選択肢があります。

 

定款の作成

会社の形態を決めたら、次に取り掛かるのは定款の作成です。旅行業者として事業を営むことが前提になりますから、会社設立の専門家の手を借りながら正しい定款作成を行いましょう。また、定款作成にあたり、あらかじめ以下の項目について決定しておく必要もあります。

  • 旅行会社としての会社名
  • 事業目的
  • 本店の所在地
  • 資本金
  • 事業年度
  • 出資者
  • 役員構成

 

定款を作成したら、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます。合同会社は定款認証が必要ありません。

 

資本金の払込み

定款の作成(株式会社の場合は公証役場における認証)が済んだら、資本金の払込みを行います。会社設立前であることから会社としての口座はまだ存在しませんので、一般的には代表取締役予定者の口座に資本金を払い込みます

 

法務局への登記

以下の書類などを揃えて管轄の法務局に出向き、会社設立登記の申請を行います

  • 定款(株式会社の場合は認証済みのもの)
  • 資本金払込証明書
  • 役員就任承諾書類

 

旅行業許認可の種類

無事に会社を設立できたら、次は旅行業の許認可申請を行う必要があります。旅行業の許認可は、取り扱う旅行業務により種類が異なりますので、あらかじめよく確認しておきましょう。

 

旅行業の種別

旅行業として会社を運営していく場合、6種類ある旅行業の種別のなかからいずれかの登録を行う必要があります。

 

  • 第1種旅行業登録
  • 第2種旅行業登録
  • 第3種旅行業登録
  • 地域限定旅行業登録
  • 旅行サービス手配業登録
  • 旅行業者代理業登録

 

これから取り扱おうとする旅行商品の分野により、6種類のうちどれに当てはまるかが決まります。それぞれの種別について整理してみましょう。

 

第1種旅行業

  • 海外および国内向け募集型旅行商品
  • 受注型企画旅行
  • 手配旅行

 

第2種旅行業

  • 国内向け募集型旅行商品
  • 海外および国内向け受注型企画旅行
  • 手配旅行

 

第3種旅行業

  • 国内向け募集型旅行商品(隣接市町村など)
  • 受注型企画旅行
  • 手配旅行

 

地域限定旅行業

  • 国内向け募集型旅行商品(隣接市町村など)
  • 受注型企画旅行(隣接市町村など)
  • 手配旅行(隣接市町村など)

 

旅行サービス手配業

  • 鉄道・バスなど、またはホテル・旅館などの手配
  • 全国通訳案内士または地域通訳案内士以外の者による、有償通訳の手配
  • 免税店における物品販売の手配

 

旅行代理業

  • 旅行業者から委託された業務(観光圏内限定・対宿泊者限定)

※官公庁「旅行業法における登録制度の概要」参照

 

旅行業務取扱管理者の選任

旅行業者として事業を営むためには、旅行業務取扱管理者を選任しなくてはなりません。旅行業務取扱管理者は、会社と客の間で成立する旅行取引の責任者です。ひとつの営業所に対してひとりの旅行業務取扱管理者を置くことが求められています

 

まとめ

旅行会社を設立するためには、まず会社設立に始まり次に旅行業の登録を行う必要があります。当然ながら行うべき手続きは多くなり、多種多様な書類を揃えなければなりません。何より重要なのは、旅行会社としての種別と事業者が描く旅行会社としてのイメージが合致するかという点です。

 

当事務所ではヒアリングに重点を置いていますので、まずはしっかりとお話をうかがい、適切な旅行業種別を提案します。そのうえで、ご依頼者さまの負担を軽減すべく各種手続きのサポートを行っていきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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