○登録ホテル・登録旅館
旅館業やホテル業を営んでいる者は、一定の要件を満たすことにより、ホテル又は旅館
ごとに観光庁長官の登録を受けた登録実施機関が行う登録を受けることができます。
・登録のメリット
登録を受けることにより、以下のようなメリットがあります。
①登録ホテル業・登録旅館業の用に供する建物について、市町村が公益上
あるいはその他の理由で必要と認めた場合、条例による固定資産税の軽減
がある(地方税法の不均一課税)
②施設、経営等の改善について資金融資のあっせんをうけることができる
③登録業者は、登録ホテル・登録旅館の名称を独占的に使用できるため
信用力が高まる。
など
・登録の要件
(1)申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが国際観光ホテル整備
法施行規則の基準に適合すること。
ア、客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適合するものであること。
イ、ロビーその他の客の共用に供する室及び設備並びに規模が、外客の宿泊
に適するものとして基準に適合するものであること。
ウ、その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる基準に
適合するものであること。
(2)申請者が国際観光ホテル整備法第10条の規定による外客接遇主任者を確実
に選任すると認められない者であるとき。
(3)申請者が国際観光ホテル整備法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
であるとき。
(4)申請者が国際観光ホテル整備法第16条第1項又は第3項の規定により登録を
取り消されその取消しの日から1年を経過しないものであるとき。
(5)申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権
を得ない者であるとき。
(6)申請者が法人である場合、その役員のうちに(3)~(5)のいずれかに該当する
者があるとき。
(7)申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認めら
れるとき。
・外客接遇主任者
登録ホテル・旅館業者は、登録ホテル・旅館ごとに外客接遇主任者を選任し、外客に
接する従業員の指導、外客からの苦情の処理、その他外客に接する従業員に対する研修
計画に関する業務など外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければな
りません。
外客接遇主任者の要件
外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当しなければなりません。
① 登録ホテルにおいて3年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと
同等以上の能力を有すると認められること。
② 登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認めら
れること。
・登録の申請
旅館・ホテル業を営んでいるものは、申請書等を登録実施機関(日本観光協会)に提出
することにより登録審査を受けることができます。ただし、登録は旅館業法による営業許可
を受けている施設ごとに受けなければなりません。
また、登録ホテル・旅館業者は、宿泊やサービスに関する料金、宿泊約款を定め、その
実施前(新規の場合は登録申請時)に、所在地を管轄する地方運輸局長を経由して、観光
庁長官に届け出をしなければなりません。そして、これを玄関、フロント、客室などに備え置
くか掲示しなければなりません。
・申請に必要な書類
①登録申請書
②位置図
③配置図
④各界平面図
⑤写真(外観、内部)
⑥旅館業法に基づく営業許可証の写し又は営業を受けていることを証する
保健所等の証明書(なお、許可客室数および収容人数が分かる資料を添付)
⑦消防法令適合通知書
⑧検査済証の写し等
⑨旅館賠償責任保険証等の写し
⑩非常時の安全確保のために必要な事項を記載した案内書
(客室に備えられているもの又はその写し)
⑪法人にあっては、次に掲げる書類
ア登記事項証明書
イ最近の事業年度における貸借対照表
ウ役員の名簿
⑫個人にあっては、次に掲げる書類
ア財産に関する調書
イ住民票の写し
⑬申請書に記載した外客接遇主任者の履歴書
⑭国際ホテル整備法6条1項3号から5号のいずれにも該当しないことを証する書類
⑮申請者が営む全事業及び申請に係るホテル・旅館によるホテル・旅館業に係る最近の
2事業年度の損益計算書又はこれに代わるもの
⑯申請者がホテル・旅館業の全部もしくは一部の経営を委任し、又はその営業の一部を
賃貸している場合は、当該業務委託契約書等の写し
<関係法令>
国際ホテル整備法
国際ホテル整備法施行規則