旅館業(ホテル営業)許可申請の概要

 

 <旅館業許可 >

 

旅館業を始めようとするとき

旅館業を始めようとするときには、旅館業許可が必要になります。旅館業許可

の申請については、設置場所の基準・構造基準などを満たす必要があり、

手続きの手順もなども複雑ですが、おおまかに下記のような要件があります。

 

 ①申請者が欠格要件に該当しないこと

申請者が旅館業法に違反して刑に処されたり、旅館業許可を取り消され

いてると一定期間許可は受けられません。

 

(1)旅館業法又は旅館業法に基く処分に違反して刑に処せられ、その

執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三

年を経過していない者

 

(2)第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三

年を経過していない者

 

(3)法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当す

る者があるもの

 

 ②施設の設置場所の要件を満たしていること

施設の設置場所の付近に学校や児童福祉施設等(各都道府県の条

例などにもよります)があると、許可されない場合があります。

 ③施設が構造・設備の基準を満たすこと

客室や入浴設備などの構造・設備の基準を満たす必要があります

 

(旅館営業の施設の構造設備の基準)

(1) 施設の外壁及び屋根は、その形態、意匠等が善良の風俗を

害するものでないこと。

(2) 客室は、次の要件を満たすものであること。

ア 就寝するために寝具を置く部分の床面積は、定員に2.47

平方メートルを乗じて得た面積以上の広さを有すること。

イ 内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシ

ューター、小窓等の設備が設けられていないこと。

ウ 客室の外部から客室の内部を監視し、又はのぞくことができる設備

(換気又は採光のための窓その他の設備を除く。)が設けられて

いないこと。

エ 出入口の扉等は、宿泊者が自由に開閉できるものであること。

オ 出入口の扉等又はその周辺の見やすい場所に客室の番号又は室名

が表示されていること。

(3) 専用通路を有する場合には、当該専用通路は、次の要件を満たすもの

であること。

ア 内部において宿泊料等の受渡しを行うことができるエアシューター、

小窓等の設備が設けられていないこと。

イ 出入口の扉等は、当該客室の宿泊者が自由に開閉できるものである

こと。

(4) 玄関帳場等は、次の要件を満たすものであること。

ア 宿泊しようとする者が必ず通過する場所に面して設けられていること。

イ 床面積は、3.3平方メートル以上であること。

ウ 宿泊しようとする者との面接に適し、かつ、宿泊者その他の施設の

利用者の出入りを容易に確認することができる位置に設けられて

いること。

エ 受付のための窓口を設ける場合は、当該窓口は、縦横それぞれ

1メートル以上の開口部を有し、宿泊に係る手続を行うのに適した

位置に、幅0.3メートル以上、長さ1メートル以上の受付台が付設

されていること。

オ 宿泊しようとする者と面接するのに適した照度を確保できる照明設備が

設けられていること。

カ 周辺の見やすい場所にフロント等玄関帳場等である旨が表示され

ていること。

キ 玄関帳場等及びその周囲には、宿泊しようとする者との面接を妨げる

おそれ

のあるカーテン、囲い等の設備が設けられていないこと。

ク 客室(かぎをかけることができるものに限る。)のかぎを保管する

設備が設けられていること。

(5) 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備を有すること。

(6) 共同用の便所には、男子用及び女子用の区分があり、かつ、適当

な数の便器が設けられていること。

(7) 適当な規模の調理室を有すること。

(8) 客室の定員以上の数の寝具を備え、かつ、当該寝具の保管に適した

設備を有すること。

 

そして、旅館業の営業は次のように分類されます。

 ①ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業で、

簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

(観光ホテル・ビジネスホテルなど)

 ②旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業で、

簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの。

(温泉旅館など)

 ③簡易宿泊営業 宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を

主とする施設を設けする営業で、下宿営業以外のもの。

(民宿・ペンションなど)

 ④下宿営業 施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業。

 

 

<関係法令>

  旅館業法旅館業法施行令旅館業法施行規則北海道旅館業法施行細則

  北海道旅館業法施行条例札幌市旅館業法施行細則札幌市旅館業法施行条例

  等

 

<手続先>
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)

 

窓口 札幌市保健所  〒060-0042  札幌市中央区大通西19丁目

 

<申請にかかる費用>

ホテル営業 1件につき 25,000円
旅館営業 1件につき 24,000円
簡易宿所営業又は下宿営業 1件につき 20,500円

 

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