旅館業(ホテル営業)許可申請の概要

旅館業を始めようとするときには、旅館業許可が必要になります。旅館業許可の申請においては、設置場所の基準・構造基準などを満たす必要があり、手続きの手順もなども複雑ですが、おおまかに下記のような要件があります。

 

旅館業営業分類

ホテル営業

洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。(観光ホテル・ビジネスホテルなど)

 

旅館営業

和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの。(温泉旅館など)

 

簡易宿泊営業

宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設けする営業で、下宿営業以外のもの。(民宿・ペンションなど)

 

下宿営業

施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

 

欠格事由

申請者は欠格事由に該当しないことが重要です。申請者が旅館業法に違反して刑に処されたり、旅館業許可を取り消されたりしていると、一定期間許可は受けられない点に留意しましょう。

 

【旅館業法第3条】

  1. 旅館業法又は旅館業法に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
  2. 第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

※旅館業法より抜粋

 

施設の設置場所の要件

施設の設置場所の付近に学校や児童福祉施設等(各都道府県の条例などにもよります)があると、許可されない場合があります

 

【旅館業法第3条】

施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、都道府県知事は許可を与えないことができる。

  1. 学校教育法に規定する学校(大学を除く「第一条学校」)及び幼保連携型認定こども園
  2. 児童福祉施設
  3. 社会教育法第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、児童福祉施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの

※旅館業法参照

 

構造・設備基準

客室や入浴設備などの構造・設備の基準を満たす必要があります。札幌市が公開する資料を参照してみましょう。

 

◆施設全般

  1. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  2. 近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
  3. 適当な規模の洗面設備を有すること。
  4. 施設が学校等の敷地から100m以内にある場合、客室等の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
  5. 採光又は照明は、それぞれの場所で適切な照度を有すること。
  6. 気泡発生装置等には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
  7. 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。
  8. オーバーフロー水及び回収槽内の湯水を浴用に供しないこと。
  9. 貯湯槽内の原湯の温度は、60度以上を保つこと。ただし、貯湯槽内の原湯の消毒を行う場合は、この限りではない。
  10. 露天風呂がある場合には、その浴槽水が配管を通じて屋内の浴槽の浴槽水に混入しないようにすること。
  11. 洗面設備には、飲料水を供給すること。
  12. 気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりや浴槽水が入らないようにすること。
  13. 客室にガスを使用する設備がある場合には、その使用方法を宿泊者の見やすい場所に表示すること。
  14. 寝具類の保管に適する場所を有すること。
  15. 定員数以上の寝具を備えること。
  16. 施設の規模に応じた適当な暖房設備を有すること。

 

◆玄関帳場ありの場合

  1. 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を有すること。
  2. 床面積は、3㎡以上であること。
  3. 受付、フロント等玄関帳場である旨の表示をすること。
  4. 宿泊者等の出入りを容易に見ることができる位置で、宿泊者等が通過する場所に設けられていること。
  5. 受付窓口は、縦及び横がそれぞれ1m以上である開口部を有し、幅3m以上、長さ1m以上の受付カウンターが通路面から適当な高さの位置に設けられていること。
  6. 受付窓口において宿泊者等との面接に適した照度を有する照明設備が設けられていること。
  7. 受付窓口及びその周囲には、宿泊者等の出入りを容易に見通すことができなくなるようなカーテン、囲い等が設けられていないこと。
  8. 宿泊手続の際に宿泊者との面接を要しない構造設備を有しないこと。

 

◆玄関帳場なしの場合

宿泊しようとする者との面接に適する当該者の確認を適切に行うための設備として省令で定める基準に適合するものを有すること。

 

  • 省令で定める基準
  1. 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
  2. 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

 

宿泊施設の出入口その他適当な場所に次に掲げる事項が表示されていること。

  1. 近隣住民からの苦情等に対応する者の氏名(法人にあってはその名称)、連絡先及び所在
  2. 事故の発生等の緊急時における迅速な対応を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び所在
  3. 宿泊施設が旅館・ホテル営業の施設であること。

 

◆客室

  1. 客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあっては、9㎡)以上であること。
  2. 出入口は、中央管理方式の自動施錠装置が設けられていないなど宿泊者が自由に開閉できる構造であること。
  3. 出入口又はその周辺の見やすい場所に、その客室の番号又は客室名が表示されていること。
  4. 外部から客室内を見通すことができる設備が設けられていないこと。
  5. 客室内において、料金等の支払等ができる自動精算機、エアシュート、小窓等が設けられていないこと。
  6. 浴室、便所、洗面所、踏込その他これらに類する部分を除いた部分の床面積は、その客室の定員に47㎡を乗じて得た面積以上であること。

 

◆便所

  1. 適当な数の便所を有すること。
  2. 便所が設けられていない客室がある場合は、宿泊者等の利用しやすい位置に、客室の定員に応じた適当数の便器を有する共同用の便所が男子用、女子用の別に分けて設けられていること。

 

※「旅館業(旅館・ホテル営業)の構造・設備基準」より抜粋(札幌市)

 

関係法令

旅館業法

旅館業法施行令

旅館業法施行規則

札幌市旅館業法施行細則

札幌市旅館業法施行条例 など

 

手続先

都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)に対して許可申請が必要

 

【窓口】

札幌市保健所

札幌市中央区大通西19丁目

 

【手数料】

平成30年に札幌市旅館業法施行条例が改正され、現在の手数料は以下の通りとなっています。

  • 旅館・ホテル営業:22,800円
  • 簡易宿所営業又は下宿営業:20,500円

 

旅館業(ホテル営業)許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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