屋外広告物許可申請手続きの概要

屋外で使用する看板やはり紙、広告板やその他の工作物を屋外広告物といい、あらかじめ許可を得る必要があります。必要書類や許可申請の流れについてみていきましょう。

 

申請の流れ

北海道屋外広告物条例では、地域の特性を考慮した規制を行っています。

  • 良好な景観の形成
  • 風致の維持
  • 公衆に対する危害の防止

 

屋外広告物の規制は禁止地域許可地域に対して適用されますが、それぞれの地域には次のような特徴があります。

 

  • 禁止地域:良好な景観の形成・風致の維持などが特に必要な地域で、原則として広告物の掲出ができない地域
    1. 都市計画法に基づく区域
    2. 自然環境等保全条例に基づく区域
    3. 文化財保護法等に基づく区域
    4. 市内の支笏洞爺国立公園の区域のうち市街化区域以外の区域
    5. 市民農園整備促進法に基づく市民農園の区域
    6. 市内の都市公園全域(大通公園・円山公園・その他地域の街区公園など)
    7. 道路、鉄道沿線の区域
    8. 市内の河川区域の全域
    9. 市内の北海道旅客鉄道株式会社の鉄道駅舎の建物及びその付帯施設
    10. 墓地、火葬場、葬祭場の敷地
    11. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院、公衆便所のほか国や地方公共団体、独立行政法人が設置し、又は管理する施設及びその敷地

    ※札幌市ホームページより抜粋

 

  • 許可地域:良好な景観の形成・風致の維持などのため、広告物を掲出する場合の基準を定め、許可を必要とする地域

 

禁止地域では屋外広告物の掲出ができませんが、許可地域についてはあらかじめ許可を得ることで掲出が可能となります。札幌市では、条例第5条・規則第7条の別表1に基づき、許可の基準を定めていますので、よく確認しておきましょう。

 

申請の流れ

しっかりと計画準備を行ったうえで必要書類を作成し、指定の窓口に提出します。

 

事前準備

  • 設置計画の立案:広告物の仕様(大きさデザイン、形状など)の検討、掲出場所の検討
  • 計画案の立案:掲出予定地の条例上の許可基準の確認
  • 関係法令の確認

 

必要書類作成

申請書類を作成し、管理者を設置します。

 

※管理者について

屋外広告物の破損などによる危害防止の観点から、許可を要するすべての屋外広告物について管理者を置かなくてはなりません。ただし、以下のような「簡易な広告物」などについては管理者を要しません。

(1)自家用広告物で、その表示面積が3平方メートル以下のもの

(2)はり紙、はり札、立看板

(3)アーチ式広告、アドバルーン広告、広告幕、広告網、広告旗

(4)建物の壁面等に直接塗装して表示するもの又は光を投影して表示するもの

 

書類提出

道内各振興局または市町村、札幌については各区の土木維持管理課へ提出

 

電子申請について

屋外広告物許可申請は、書面申請に限らず電子申請を利用することもできます。札幌の場合は石狩振興局下のURLから申請を行いますが、書面申請とは勝手が異なる部分もあるので注意しましょう。また、オンライン申請は必ず申請者本人が行う必要があります

 

【許可申請手数料の支払い】

オンライン申請では、クレジットカード払いかPay-easy払いのいずれかを選択することができます。

 

【書類提出方法】

申請書および添付書類は、申請時に添付ファイルとして提出します。添付可能なファイルのサイズには条件がありますので(1ファルにつき最大10MB、複数ファイルを送る場合は合計20MB)、もし超過する場合は当該ファイルを印刷し郵送するなどの対応が必要です。

住民票の写しや登記事項証明書など原本の提出が求められる場合も、当該書類を郵送する必要があります

 

許可書等交付

許可がおりたら屋外広告物の設置を行うことができます。許可を受ける前に工事の施工は行わないでください

 

必要書類

① 屋外広告物許可申請書

② 形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書及び図面

③ 意匠、色彩と表示の方法(照明又は音響を伴うときはその大要)

④ 案内図又は付近見取図

⑤ 他人が所有・管理する場所又は物件に掲出する場合は、その承諾書又は許可書等

⑥ 高さ4mを超える広告物を設置する場合は工作物の確認書(写)

※札幌市ホームページより抜粋

 

注意点

札幌市における屋外広告物は、広告物の種類、用途によってその許可期間が定められています。

 

【許可期間例】

  • アーチ式広告、アドバルーン広告、はり紙、はり札:15日以内
  • 立看板、宣伝車、広告網及び広告旗:1月以内
  • 柱状広告物、車体利用広告、広告幕及び広告内容を定期的に変更するもの(1と2に掲げるものを除く):1年以内
  • 1、2、3に掲げる広告物以外の広告物:3年以内

 

 

関係法令

屋外広告物法

北海道屋外広告物条例

北海道屋外広告物条例施行規則

札幌市屋外広告物条例

札幌市屋外広告物条例施行規則 等

 

手続先および費用

【手続先】

所管の振興局または許可事務等権限移譲市町村

※札幌市の場合は広告物が掲出される区の土木部維持管理課(土木センター)

 

【費用】

屋外広告物の種類の区分に応じて手数料がかかります。

 

※札幌市における手数料例

  • 電光板:1,900円
  • 立看板:850円
  • 電柱広告:270円
  • アドバルーン広告:1,700円

 

屋外広告物許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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