屋外広告物許可申請の概要

 

屋外広告物設置許可

 

・ 屋外広告物を設置するとき

 

「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

都道府県は、広告物に関する制限を定めることができ、市町村はそれを受けて条例により規制します。許可区域内において屋外広告物を掲出する場合には、許可申請が必要になる地域・場所があります。

札幌市内で屋外広告物を掲出しようとするときは、原則的に市長の許可を受けなければなりません。また、屋外広告物の許可は、広告物の種類、用途によって許可期間が定められています。許可期間経過後も引き続き広告物を掲出するには、継続の許可申請が必要です。

 

許可を受けるには、広告物が許可の基準に適合していなければなりません。許可の基準は、広告物の掲出される地域、種類等によって、大きさ、高さ、設置方法が定められています。(※札幌市の基準)

〇 共通設置基準(各地域、各広告種別共通の基準)

 ① 都市景観と自然美に調和し、その面積、色彩、形状、意匠等

が周囲の環境を損なわないこと

 ② 広告物を表示する建物又は物件と不調和でないこと
 ③ 照明を伴うものは昼間も良好な景観又は風致を害しないこと
 ④ 蛍光や発行を伴う塗料、材料を原則として使用しないこと
 ⑤ ネオンサインを使用するものは、点滅速度が緩やかなこと
 ⑥ 構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないこと

 

〇 地域別基準

①第1種地域 第3種地域を除く市街化区域の地域(用途地域が定

められている地域)

②第2種地域 市街化区域以外の地域(主に市街化調整区域など)
③第3種地域 市内の支笏洞爺国立公園の区域内にある市街化区

域(定山渓温泉街の周辺地域)

〇 広告物の種類別基準
札幌市には、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物など広告物の

種類ごとに、上記第1種地域から第3種地域の許可地域の区分に応

じた広告物の表示面積や高さ設置方法などの許可基準があります。

①屋上広告物

共通設置基準

(1) 設置した屋上を構成する外壁を超えて設置しないこと。

(2) 同一方向に2個以上設置しないこと。ただし、屋上広告物相互間の

距離がそれらの屋上広告物の当該方向に面した表示面の最長辺

の長さ、直径その他これに準ずるもの以上であるときは、この限り

でない。

地域別基準

・第1種地域

(1) 高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、

当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物

等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2以下で、か

つ、20メートル以下であること。

(2) 1基当たりの合計表示面積が300平方メートル以下で、1面当た

りの表示面積が100平方メートル以下であること。

・第2種地域

(1) 自家用広告物であること。

(2) 高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、

当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物

等を表示し、又は設置する箇所までの高さの2分の1以下で、か

つ、10メートル以下であること。

(3) 1基当たりの合計表示面積が75平方メートル以下で、1面当た

りの表示面積が25平方メートル以下であること。

・第3種地域

(1) 自家用広告物であること。

(2) 高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合

は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその

広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2

以下で、かつ、5メートル以下であること。

(3) 1基当たりの合計表示面積が75平方メートル以下で、1面当

たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

(4) 表示面の縦の長さが横の長さを超えないものであること。

②壁面広告物

 共通設置基準

(1) 同一壁面に同一表示内容の壁面広告物を2個以上設置しな

いこと。ただし、市長が別に定める表示面積を超えないもの

については、この限りでない。

(2) 広告物等を設置する壁面の上下端又は両側端を超えない

こと。

(3) 広告物等が、市長が定める割合以上に建築物の窓又は

開口部をふさがないこと。

 地域別基準

・第1種地域

(1) 1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分

の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。

(2) 取付壁面からの出幅が1メートル以下であること。ただし、

その壁面広告物の保守のため、市長が特に認めた場合

は、これを1.5メートル以下とすることができる。

(3) 取付壁面からの出幅の部分に広告物を表示しないこと。

 ・第2種地域

(1) 自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2) 1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分

の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(3) 案内誘導広告物にあっては、表示面積が1基当たり3.5

平方メートル以下であること。

(4) 取付壁面からの出幅が0.5メートル以下であること。

 ・第3種地域

(1) 自家用広告物であること。

(2) 1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分

の1以下で、かつ、25平方メートル以下であること。

(3) 取付壁面からの出幅が0.5メートル以下であること。

 

③突出広告物

 共通設置基準

(1) 取付壁面からの出幅は、1.5メートル以下であること。

(2) 広告物等を設置する壁面の上下端を超えないものである

こと。

(3) 道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、

又は道路管理者との協議を経たものであること

 地域別基準

・第1種地域

1基当たりの合計表示面積が40平方メートル 以下で、1面

当たりの表示面積が20平方メートル以下であること。ただし、

集合広告(表示面を区分することにより、1基の広告物上に

複数の広告が 表示されている広告物をいう。)にあっては、

合計表示面積が50平方メートル 以下で、1面当たりの表示

面積が25平方メートル以下であること。

  ・第2種地域 

(1) 自家用広告物であること。

(2) 1基当たりの合計表示面積が20平方メートル以下で、1面当たりの表示面積

が10平方メートル以下であること。

  ・第3種地域

(1) 自家用広告物であること。

(2) 1基当たりの合計表示面積が10平方メートル以下で、1面当たりの表示面積

が5平方メートル以下であること。

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