農地法に基づく「農地転用」の許可申請または届出は、農地法第4条・第5条に基づく手続きが必要です。また、新たに農地の権利を得ようとする場合は、農地法第3条に則って手続きしなければなりません。
農地法3条許可の添付書類
新たに農地の所有権あるいは賃借権を得ようとする場合は、農業委員会による許可が必要です。
【添付書類】
申請書に加え以下の添付書類を提出します。
- 登記簿謄本(全部事項説明書・法人の場合)
- 定款または寄附行為の写し(法人の場合)
- 定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
- 土地登記簿謄本
- 申請地の位置及び付近の状況を表示する位置図
- 地積測量図
- 印鑑(代理の場合)
※その他の書類が必要となる場合があります。
農地法4条、5条許可の添付書類
転用しようとする農地が「市街化調整区域」の場合は北海道知事による許可が必要です。また、転用しようとする農地が「市街化区域内」の場合は農業委員会への届出が必要です。
- 第4条:農地を所有する者が自ら転用しようとする場合
- 第5条:転用目的で新たに農地を売買あるいは貸借などする場合
【添付書類】
申請書に加え以下の添付書類を提出します。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図(住宅地図などに印をつけたもの)
- 土地所有者の現住所と登記事項証明書に記載された住所が異なる場合は住所移動の経過がわかる住民票、戸籍の附票等(該当する場合のみ)
- 一筆の土地の一部について転用する場合は実測図(求積式を記載・該当する場合のみ)
※このほかの書類が必要になる場合があるため、あらかじめ農業委員会に確認しておきましょう。
なお、農地の転用等をする場合、農地法ほか他の関連法令に関する許可等が必要になる場合がありますので、あらかじめ確認が必要です。
※北海道ホームページ・札幌市ホームページより抜粋、参考
農地法5条許可申請のサポートは当事務所行政書士へ
当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
行政書士千田大輔
北海道行政書士会所属
登録番号 第05010591号
札幌支部 会員番号 第4590号行政書士登録確認は
https://www.gyosei.or.jp/members-search/でご確認下さい。※上記登録確認サイトは日本行政書士会連合会の公式HPです。
生年月日 1981年(昭和56年)1月26日生まれ
出生地 北海道札幌市
略歴 北海学園大学法学部1部法律学科卒(2004年卒)
SATO行政書士法人勤務後、平成17年4月2日独立開業
保有資格 行政書士、相続診断士、上級身元保証相談士、実用英語検定2級