<農地法許可>
農地とは、田・畑・果樹園等の
耕作の目的に供される土地を
いいます。
農地かどうかの判断は現況で判断
され、登記上の地目とは関係あり
ません。つまり、 登記簿上の地目
が山林や原野等であっても、現況
が農地なら農地となります。
また、現に耕作されていない一時的な休耕地なども農地とみなされます。
家庭菜園は農地には該当しません。
〇 農地法の許可申請の区分
3条許可 |
耕作目的で農地、採草放牧地について所有権を移転し、又は 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若し くはその他の使用、収益を目的とする権利を設定し、若しくは 移転する場合には、当事者が許可を受けなければなりません。
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4条許可 |
市街化区域外の農地の所有者等が、自ら農地を農地または 採草放牧地以外に転用しようとするときは、許可を受けなけれ ばなりません。(市街化区域内の農地転用は、あらかじめ農業 委員会に届け出ることによってできる。この場合転用許可は 不要。) |
5条許可 |
転用目的で農地、採草放牧地の権利移動を行おうとする場合は、 当事者が許可を受けなければなりません。(市街化区域内の農地 を農業委員会に届出をして転用する場合は許可は不要)
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<関係法令>
<手続先>
3条許可申請
権利を取得する者がその住所のある市町村の区域内にある農地等の権利
を取得する場合 → 農業委員会許可 |
権利を取得する者がその住所のある市町村の区域外にある農地等の権利
を取得する場合 → 都道府県知事許可 |
4条許可申請
転用する農地が4haを超える場合
→ 農林水産大臣許可(都道府県知事を経由) |
転用する農地が4ha以下の場合
→ 都道府県知事許可(農業委員会を経由) |
5条許可申請
転用目的で権利移動を行おうとする農地等が4haを超える場合
→ 農林水産大臣許可(都道府県知事を経由) |
転用目的で権利移動を行おうとする農地等が4ha以下の場合
→ 都道府県知事許可(農業委員会を経由) |
窓口 札幌市農業委員会
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階北側
各総合振興局・振興局農務課