マンション管理業登録申請手続きの概要

マンション管理業を行うためには、国土交通省のマンション管理登録申請簿に登録されている必要があります。マンション管理業者としての登録有効期間は5年であり、有効期間満了後も継続してマンション管理業を営もうとする場合は、更新手続きを行う必要があります。

 

「マンション管理業」が意味するところ

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を参照し、マンション管理業とはどういうものか整理してみましょう。

 

マンション管理業とは

同法が定義する「マンション管理業」とは、【管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)】とされています。

 

管理事務とは

「管理事務」とは、次に挙げるマンションの各種事務を指しています。

  • 基幹事務:管理組合の会計の収入及び支出の調定
  • 出納
  • 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務

マンション管理業者の登録

マンション管理業を営もうとするものは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿の登録を受けてマンション管理業者となります。登録有効期間は5とされており、期間満了後もマンション管理業を継続して営むためには、更新手続きを行わなくてはなりません。

 

登録要件

以下2つの条件を満たすと同時に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第47条第1項から第9項に記載の欠格要件に該当しないことが求められます

 

  1. 管理の委託を受けた管理組合30組合につき専任の管理義務主任者(成年)を置くこと
  2. マンション管理業を営むための資産額が300万円以上あること

※すべての財産から負債総額を差し引いた基準資産額が300万円以上である

 

手続きの流れ

国土交通省が示す14種類の申請書及び添付書類のうち該当するものを用意し、都道府県の地方整備局に提出して審査を受けます。審査を通過すると、マンション管理登録簿申請への登録通知が届きます。

 

事前準備

どのような書類が必要になるか、審査期間はどれくらいか、登録通知が届いてから営業開始までの準備はどのように進めるかなど、あらかじめ流れを想定しておくことが大事です。

 

添付書類の取得、申請書類の作成

国土交通省のページに記載されている申請書の作成及び添付書類の収集を行います。

 

各都道府県の地方整備局へ提出

北海道を管轄するのは北海道開発局事業振興部で、郵送により申請します。

 

審査・登録期間

申請から登録までに要する期間はおよそ90日間とされています。

 

登録通知および営業開始

登録通知が届いたらマンション管理業として営業を開始します。

 

必要書類

  1. 申請書(新規の場合は管轄の税務署に登録免許税9万円を納付)
  2. 誓約書
  3. マンション管理業経歴書
  4. 専任の管理業務主任者設置証明書
  5. 申請者および専任の管理業務主任者全員について、3ヶ月以内に発行された身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の本籍地の市区町村の長の証明書)
  6. 相談役および顧問の氏名住所および株主または出資者に関して記載した書面(法人の場合)
  7. 申請者および専任の管理業務主任者全員の略歴書
  8. 直近1年の事業年度における貸借対照表と損益計算書(法人の場合)
  9. 資産に関する調書(個人の場合)
  10. 直前1年の法人税又は所得税の納税証明書
  11. 履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票抄本(個人の場合)
  12. 第三者との間で締結する返還債務の保証契約に関する事項
  13. 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の東京法務局等の発行する登記事項証明書および成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の本籍地の市区町村の証明書(身分証明書)
  14. 申請者の宛先を記した角2サイズの返信用封筒(A4書類が入るもの)

※国土交通省ページ参照

 

マンション管理業登録後の変更と更新

マンション管理業として登録を行った後、登録内容に何らかの変更があった場合および登録期間満了が近づいてきたときは、それぞれについて手続きを行います。

 

マンション管理業登録後の変更届

登録を受けている商号・所在地・役員氏名・従事先・管理業務主任者などに変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に届け出なければなりません

 

登録満了後の更新

有効期間満了後も継続してマンション管理業を営む場合は、以下のとおり更新手続きを行う必要があります。

 

登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります。また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。

ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。

※国土交通省ホームページより抜粋

 

関係法令

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 等

※e-Govに遷移

 

手続先および費用

手続先:本店または主たる住所地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

 

【窓口】

北海道開発局事業振興部建設産業課

北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎

 

【費用】

登録免許税:90,000円(新規)/12,100円(更新)

 

マンション管理登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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