<マンション管理業登録申請>
・マンション管理業を営もうとするとき
マンション管理業を営もうとするときは、国土交通省に備えるマンション管理業者
登録簿に登録を受けなければなりません。
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で
「業として行うもの」(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うもの
を除く。)をいいます。
「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の
会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除きます。)の
維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいいます。
登録するには以下の要件を満たさなければなりません。
①以下の欠格要件に該当しないこと
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの (2) マンション管理業登録を取り消され、その取消しの日から2年を 経過しない者 (3) マンション管理業者の法人で登録を取り消された場合、その取消し の日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者で その取消しの日から2年を経過しないもの (4) 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 (5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける ことがなくなった日から2年を経過しない者 (6) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により罰金 の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなく なった日から2年を経過しない者 (7) マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その 法定代理人が(1)~(6)のいずれかに該当するもの (8) 法人の場合で、役員のうちに(1)~(6)までのいずれかに該当する者があるもの (9) 事務所について要件を欠く者 (10)マンション管理業を営むために必要と認められる財産的基礎を有さない場合 (基準資産額が300万円以上) |
②マンション管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎
(資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上) を有すること。 |
③事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数
(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上) 成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の 交付を受けた者)を置くこと。 |