古物商許可申請手続きの概要

国内において、古物に関する以下の取引を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要になります。

  • 売買
  • 交換
  • 委託を受けて売買
  • 委託を受けて交換

 

許可申請にあたって、必要書類を揃えて管轄の警察署(公安委員会)に提出します。ただし、実際に許可証が交付されるまでは古物商として営業を行うことはできませんので注意しましょう。

 

古物商許可を必要としない場合

古物商が営業するにあたり、古物営業法に基づく許可が必要なのは、盗品や窃盗その他の犯罪にかかわる物品の発見や取引防止を図るためです。ただし、使用後の所有物を売る場合や無償で譲り受けたものを売る場合などは、盗品や犯罪にかかわる物品ではないため、許可を得る必要はありません

 

古物商許可の欠格事由

古物営業法によると、以下に該当する場合は古物商許可を得ることができないとしています。

 

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑や罰金刑に処せられた後、その執行が終わるか執行を受けることのなくなった日から5年以内の者
  3. 集団的または常習的に暴力的不法行為や盗犯と認められる行為を行う恐れがあると見なされる者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による指示を受けた者で、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年以内の者
  5. 定まった住居に住んでいない者
  6. 古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者
  7. 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から5年以内の者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者
  9. 成年者と同一能力を有しない未成年者(1
  10. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて、欠格事由に該当するなどの理由がある者
  11. 法人はその役員について1から8のいずれかに該当する者がいる場合

 

1)以下については未成年であっても許可を受けることができます。

  • 婚姻している者
  • 法定代理人から営業許可を得ている者
  • 古物商又は古物市場主の相続人で、その法定代理人が欠格事由に該当しないこと

 

申請の流れ

申請書類の作成にあたり、別途提出を求められる添付書類があります。また、個人あるいは法人による申請のいずれかにより必要書類は異なります。

 

書類提出

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。複数の営業所を設けようとする場合、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、その所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。

 

許可証の交付

許可証の交付までには概ね40を要します。許可証は申請を行った警察署に出向いて受領します。

 

必要書類

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 法人の定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用した古物取引を行う場合に必要)

※北海道警察ホームページより抜粋

 

ホームページを開設する場合

前述のとおり、営業所のホームページを所有している場合は古物商許可申請時にその旨を申告しなければなりません

 

例として、ホームページを開設したりネットショップ上に出店したりする場合は、プロバイダあるいはネットショップ運営者から割り当てられた自身のURLを申告することになります。申告に必要な書類は「URL割り当ての通知書(に該当する書類)」または「WHOIS情報を印刷したもの」が該当します。

 

行商とは

古物商許可申請書には、「行商をしようとする者であるかどうかの別」について問われる箇所があります。行商とは申請する営業所以外の場所で古物取引を行うことをいい、今後次のような取引形態が想定される場合は申請時に「(行商)する」を選択しておくことをお勧めします

 

【行商の例】

  • 催事会場における販売
  • 古物市場における売買 など

買取可能な場所には制限がありますので、あらかじめ古物営業法か所轄の警察署に確認しておく必要があります。

 

(営業の制限)

第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。

※古物営業法より抜粋

 

古物許可証で「行商する」に印がついていない場合、古物商にとって非常に重要な仕入先である古物市場に出入りし取引を行うことができません。すでに「行商しない」として許可証を得ている場合は、後から「行商する」に変更しておいた方が、営業の範囲が広がるでしょう。

 

「行商する」への変更手続き

初回申請時に「行商しない」を選択していたが、実際に営業を始めてみてやはり「行商する」に変更したいと思った場合、所轄の警察署に対して変更届出を行う必要があります。

 

【届出の期限】変更があった日から14日以内

【必要書類】書換申請・変更届出書

【手数料】無料

 

古物商許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

メールでのご相談

メールでの相談や質問をご希望の方は、以下のフォームから送信ください。
※迷惑メール対策などによって、返信させていただくメールが不達のケースが増えています。お急ぎの方は、お電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ページトップへ戻る