<古物商許可>
・ 古物営業を始めようとするとき
古物とは一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの
これらの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。
古物は、美術品類 ・衣類 ・時計・宝飾品など以下の13種類に区分されます。
これらの古物の 売買・交換・賃貸を業として行う場合は、許可を受けなければなりません。
①美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
②衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④自動車(その部分品を含む。)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
⑥自転車類(その部分品を含む。)
⑦写真機類(写真機、光学器等)
⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装 置、事務用電子計算機等)
⑨機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫書籍
⑬金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業の形態は下記の3つに分けることができます。
①古物商 古物の売買・交換・賃貸を業として行うため許可を受けた者
②古物市場主 古物市場の営業を営むため許可を受けた者(古物市場とは、
古物商間で古物の売買、交換する市場です。)
③古物競りあっせん業
古物を売買しようとする者のあっせんのためインターネット
オークションのシステムを提供する営業のことをいいます。
許可を受けるには、古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、
古物管理者を1名選任しなければなりません。また、許可を受ける者は以下の欠格要件に
該当しないことが必要です。
① 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は
破産者で復権を得ないもの。
② ・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止
命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
③ 住居の定まらない者
④ 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
⑤ 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日
までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
⑥ 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に
該当しない場合は、申請できます。
⑦ 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての
管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
⑧ 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。
<関係法令>
古物営業法、古物営業法施行令、古物営業法施行規則
<手続先>
所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会
窓口 所轄警察署生活安全課保安係
<申請にかかる費用>
申請手数料 19,000円