<帰化許可申請>
・帰化とは
帰化とは、その国の国籍を有しない者からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対
し、国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度のことをいいます。
日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされており、法務大臣が帰化を許可した場
合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生じます。
帰化許可を受けるには、本人(本人が15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自
ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な要
件を備えていることを証する書類を添付します。また、帰化が許可された場合には、その者
について戸籍を創設することになるので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出し
ます。
・要件
○普通帰化
帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります。(これらの条件を満たして
いたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するた
めの最低限の条件を定めたものです。)
1 住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。 なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有し ていなければなりません。 |
2 能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達して いることが必要です。 |
3 素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有 無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を 基準として、社会通念によって判断されることとなります。 |
4 生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は 生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、 配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることがで きれば、この条件を満たすこととなります。 |
5 重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国 籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の 国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰 化が許可になる場合があります。 |
6 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはその ような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。なお、 国籍法に条文としては規定されていませんが、日本語の読み書き、理解、会話 能力なども必要です。 |
○簡易帰化
次の日本と特別な関係を有する外国人については,上記の帰化の条件が一部緩
和されます。
1. 次の各号に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大
臣は、その者が上記1の住所条件を備えていないときでも、帰化を許可することが できる。 ① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は 居所を有するもの。 ② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。 ③ 引き続き十年以上日本に居所を有する者 |
2. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有
し、かつ、 現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が 普通帰化の1の住所要件、2の能力条件を備えないときでも、帰化を許可する ことができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、か つ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 |
3. 次の各号に該当する外国人については、法務大臣は、その者が普通帰化の
1の住所要件、2の能力条件及び4の生計条件を備えないときでも、帰化を許 可することができる。 ① 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの ② 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時 本国法により未成年であったもの ③ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除 く。)で日本に住所を有するもの ④ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き 続き3年以上日本に住所を有するもの |