会社設立期でも無担保・無保証で利用できる融資とは

個人、法人を問わず、起業したばかりの事業主や会社が融資を受けようとしても、民間金融機関は簡単にはお金を貸してくれません。そのようなときに役立つのが日本政策金融公庫の支援制度です。ここでは、中小企業経営力強化資金について説明していきます。

 

中小企業経営力強化資金制度とは

通常、金融機関から借り入れを行うときは、何らかの資産を担保に入れることが多いのですが、小中企業の場合は、担保にできそうな資産を持ち合わせていないことも珍しくありません。そのようなときに大変助かるのが、日本政策金融公庫が提供している無担保・経営者保証不要の貸付制度なのです。ここでは、以下5種類の無担保・経営者保証不要貸付のうち、中小企業経営力強化資金について取り上げます。

 

  • 新創業融資
  • 生活衛生改善貸付
  • マル経融資
  • 経営者保証免除特例制度
  • 中小企業経営力強化資金

 

中小企業経営力強化資金以外の4つの融資には、申し込みに際して制限や条件をクリアしなければいけませんが、中小企業経営力強化資金に関しては特に制限を設けず広く門戸を開いた融資となっています。具体的には、企業の創業年数や財務状況などにあまり左右されない融資です。ただし、事業者が独自に融資を利用することはできず、必ず認定支援機関による指導のもと経営を軌道に乗せていくことが最大の条件となっています。

 

認定支援機関とは

認定支援機関は個人あるいは法人であり、国から認定を受けて事業者に助言などを行う役割を持っています。金融分野に長けている個人または法人が認定支援機関となるので、融資申し込みに欠かせない事業計画書の書き方など、具体的なアドバイスを得られる点はメリットだといえるでしょう。書類作成を依頼しても問題ありません。

 

中小企業経営力強化資金の利用要件

中小企業経営力強化資金を利用するためには、以下の1または2、あるいは他のすべての条件に該当することが求められます。決して厳しい条件ではありませんので、ほとんどの場合で要件を満たすことが考えられます。

 

【1または2に該当する場合】

  1. 新規開業を含み、新規事業の開拓を行おうとする者
  2. 事業計画書を作成しており、認定支援機関による指導や助言を受けている者

【以下すべてに該当する場合】

  • 会計に関する基本要領か指針を適用しているかこれから適用の予定がある者
  • 事業計画書を作成する者

 

資金使途

事業計画に沿った活動を行ううえで必要となってくる設備資金や運転資金

  • 融資限度額は7,200万円(このうち運転資金は最大4,800万円まで)
  • 設備資金の返済期間は20年以内(据え置き期間2年以内)
  • 運転資金の返済期間は7年以内(据え置き期間は2年以内)

 

担保・保証人

双方相談のうえで決定

 

期限の利益の喪失

本融資制度を利用する者は、年1回以上、日本政策金融公庫に対し、事業計画書に基づく進捗報告を行うこととする。なお、要件を満たさなくなったことがわかった場合、期限の利益を喪失するため、貸付金は繰り上げで償還するものとする。

 

まとめ

中小企業経営力強化資金は、まだ会社を設立したばかりの創業期から利用できる融資であり、なかなか準備しにくい保証人や担保の問題に頭を悩ませることもありません。認定支援機関によるサポートを受ける必要はあるものの、無担保・無保証でも最大7,200万円(運転資金は最大4,800万円)まで借りることができれば、事業主にとって事業面と精神面で大きな支えになることでしょう。

 

当事務所は、会社設立のお手伝いに関して、札幌市内でトップクラスのご依頼数を誇っており、創業時のさまざまなご不安やお悩みにも応じています。中小企業経営力強化資金を含め、どのような融資制度を利用できるかについても、ぜひお気軽にお問合せください

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