<建築士事務所登録>
・ 建築士事務所登録をしようとするとき
「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいいます。
建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、
建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
○ 登録要件は以下の登録拒否要件に該当しないことが必要です。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 次のような者に該当する場合
・成年被後見人又は被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から五年を経過しない者
・建築士法の規定に違反して又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に
処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
五年を経過しない者
③ 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたこと等により建築士事務所について登録を取り消され、
その取消しの日から起算して五年を経過しない者
(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因
となった事実があった日以前一年内にその法人の役員であった者でその取消し
の日から起算して五年を経過しないもの)
④ 建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者
(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因
となった事実があった日以前一年内にその法人の役員であった者でその
閉鎖の期間が経過しないもの)
⑤ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
が①~④のいずれかに該当するもの
⑥ 法人でその役員のうちに①~④のいずれかに該当する者のあるもの
⑦ 事務所ごとに専任の管理建築士(建築士として3年以上設計等の業務に従事
した後、登録講習期間が行う公衆課程を修了した者)を置いていないもの
※建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は
木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該事務所を管理する専任の一級建築士、
二級建築士又は木造建築士を置かなければなりません。