<建設コンサルタント登録>
・建設コンサルタントとは
建設コンサルタントとは、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関
して、計画・調査・設計業務を中心に、官公庁および民間企業を顧客としてコン
サルティングを行う業者等をいいます。
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタント
を営む者は、一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録を受けることが
できます。なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行
うことができます。
○登録部門には次の21部門があります。
1.河川、砂防及び海岸・海洋部門 |
2.港湾及び空港部門 |
3.電力土木部門 |
4.道路部門 |
5.鉄道部門 |
6.上水道及び工業用水道部門 |
7.下水道部門 |
8.農業土木部門 |
9.森林土木部門 |
10.水産土木部門 |
11.廃棄物部門 |
12.造園部門 |
13.都市計画及び地方計画部門 |
14.地質部門 |
15.土質及び基礎部門 |
16.鋼構造及びコンクリート部門 |
17.トンネル部門 |
18.施工計画、施工設備及び積算部門 |
19.建設環境部門 |
20.機械部門 |
21.電気電子部門 |
・登録要件
登録を受けるには次の要件を満たさなければなりません。
1.登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上
の管理をつかさどる専任の技術管理者を置くこと。
※技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法
による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士であ
ることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必
要があります。
2.財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
(1)資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上で
あること(法人の場合)
(2)自己資本が1000万円以上であること(個人の場合)