経営事項審査(経審)について

技術者や財務基盤、工事実績など、建設業許可業者が一定の基準をクリアしているかを客観的に判断するために行うのが経営事項審査です。公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受ける必要があります。

※民間工事・下請工事のみの場合:経営事項審査は原則不要

 

経営事項審査の評点計算式

経営事項審査は、大臣許可業者は国土交通大臣、知事許可業者は都道府県知事の審査を受けることになります。審査項目は、大きく5つに分けられ、それぞれの数値の基準により評点を算定し、建設工事の種類ごとに、次の算出式によって総合評点を算定します。

 

〔X1〕工事種類別年間平均完成工事高の評点

〔X2〕自己資本の額及び平均利益額

〔Y〕経営状況の評点

〔Z〕建設業の種類別技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高評点

〔W〕その他の審査項目の評点

 

経営事項審査では、以下の算定式で評点を計算し総合評定値を求めます

 

 「経営状況分析」結果(Y) + 「経営規模等評価」結果(X・Z・W) = 「総合評定値」(P)

 

上記の算定式に項目区分(X1~W)までの数値を当てはめて総合評定値を算出しますので、具体的には次のように算出することになります。

 

総合評定値(P) = 0.25(X1) + 0.15(X2) + 0.20(Y) + 0.25(Z) + 0.15(W)

 

※国土交通省「経営規模等評価申請・総合評定値請求(経営事項審査)の手引き」参照

 

手続きの流れ

  1. 総合振興局(振興局)等に「決算報告書」を提出する。(決算期終了後4ヶ月以内)
  2. 登録経営状況分析機関に「経営状況分析(Y)」の申請を行う。
  3. 総合振興局(振興局)等に「経営規模等評価申請」「総合評定値請求」を行う。

※北海道ホームページより抜粋

 

【手続先】

許可権者により窓口は変わります。

 

◆知事許可業者の場合

許可を受けた総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)

 

◆道内に本店を持つ大臣許可業者

国土交通省北海道開発局 事業振興部 建設産業課

 

【経営事項審査の手数料】

◆経営状況分析(Y):各登録経営状況分析機関に要問合せ

◆経営規模等評価申請(X、Z、W):8,100円(基本額)+(2,300円×業種数)

◆総合評定値請求(P):400円(基本額)+(200円×業種数)

 

経営事項審査申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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