警備業認定申請の概要

警備業認定申請について
<警備業認定申請>

・ 警備業を始めるとき
新たに警備業を始める場合は、公安委員会の認定を受けなければなりません。

○ 警備業務は以下の4つに分けることができます。

①事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生

を警戒し、防止する業務

②人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所に

おける負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

③運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、

防止する業務

④人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業の認定を受けるには、警備業を行おうとする者が欠格要件に該当しないことについて、

主たる営業所所在地を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に認定の申請をしなけれ

ばなりません。また、警備員指導教育責任者の選任等も必要です。認定有効期間は5年

ですので、5年ごとに更新が必要になります。

<欠格要件>

①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

②禁錮以上の刑に処せられ、または警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を

経過しない者

③最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定もしくは処分

に違反し、 または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為

をした者

④集団的または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為

を行うおそれがある者

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令・指示を受けた

者であって、当該命令・指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

⑥アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者

⑦心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者

⑧営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑨営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに

警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者

⑩役員のうちに、上記①から⑦までのいずれかに該当する者がある法人

⑪上記④に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動

に支配的な影響力を有する者

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