警備業認定申請の概要

新たに警備業を始める場合は、公安委員会の認定を受けなければなりません。

 

警備業の種類

警備業務は以下の4つに分けることができます。

 

【1号警備業務】

1号警備業務は「施設警備を指しており、事務所や住宅、興業場や駐車場、大型施設等において不審者や危険物のチェックを行います。防犯カメラによる監視も業務のうちです。

例)施設警備業務・巡回警備業務・保安警備業務・空港保安警備業務・機械警備業務

 

【2号警備業務】

2号警備業務は「雑踏・交通誘導警備を指しており、道路工事やお祭り、各種イベントにおける交通誘導・雑踏整理を行います。

例)交通誘導警備業務・雑踏警備業務

 

【3号警備業務】

3号警備業務は「運搬警備を指しており、現金や貴金属、美術品等の運搬における盗難や事故などを警戒し、対象物を安全に目的地まで輸送します。

例)貴重品運搬警備業務・核燃料物質等危険物運搬警備業務

 

【4号警備業務】

4号警備業務は「身辺警護を指しており、著名人から一般市民にいたるまで広く契約者の身辺の安全を守ります。

例)身辺警護業務

 

国家資格に関する定め

警備業では安全に関する高度な知識・技能・判断力が求められることから、警備業法に基づく国家資格を要します。警備業法第23条では「検定」について次の通り定めています。

 

(検定)法第二十三条

  1. 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う
  2. 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
  3. 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
  4. 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
  5. 前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。
  6. 前各項に定めるもののほか、第一項の検定の試験科目、受験手続その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

※警備業法参照

 

同法第18条では「警備業務のうち専門知識及び能力を要し、かつ事故発生に際し不特定多数の生命、身体または財産に危険を生じるおそれがある場合は、国家公安委員会規則に則り、検定の合格証明書を持つ者を配置しなければならない」旨が記載されています。

 

欠格事由

警備業の認定を受けるには、警備業を行おうとする者が欠格事由に該当しないことについて、主たる営業所所在地を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に認定の申請をしなければなりません。また、警備員指導教育責任者の選任等も必要です。なお、警備業認定有効期間は5年ですので、5年ごとに更新が必要になります。

 

認定を受けることができない場合(欠格事由について)

警備業法第3条に記載された事柄は欠格事由であり、これらに該当する場合は警備業を営むことができません。なお、2019年12月14日に警備業法第3条は改正されており、第3号第1号「成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの」のうち「成年被後見人、被保佐人」という部分が削除されていますので注意しましょう。

 

①破産者で復権を得ないもの

②禁錮以上の刑に処せられ、または警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、 または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為をした者

④集団的または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為を行うおそれがある者

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令・指示を受けた者であって、当該命令・指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

⑥アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者

⑦心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者

⑧営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑨営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者

⑩役員のうちに、上記①から⑦までのいずれかに該当する者がある法人

⑪上記④に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

※e-Gov「警備業法第三条」参照

 

警備員指導教育責任者

警備業を行うためには、警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を専任しなければなりません。したがって、各営業所には、警備業務ごとに警備員指導教育責任者資格者証保有者を選任する必要があります。

 

例)

1営業所内で1号警備業務と2号警備業務を行う場合は、それぞれについて警備員指導教育責任者資格者証保有者を選任する。

  • 1号警備業務につき1号警備業務の警備員指導教育責任者資格者証保有者
  • 2号警備業務につき2号警備業務の警備員指導教育責任者資格者証保有者

※1人で1号および2号の警備員指導教育責任者資格者証を持っている場合は、その1人を選任できる

 

※北海道警察ホームページ参照・抜粋

 

警備業務認定申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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